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麻薬及び向精神薬取締法
麻薬及び向精神薬取締法47条,48条,49条
【麻薬小売業者・麻薬管理者(但し、麻薬管理者を置いていない施設にあっては麻薬施用者)・麻薬研究者の届出】
麻薬小売業者・管理者(麻薬施用者)・麻薬研究者は、毎年11月30日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
10月1日から11月30日まで
薬務感染症対策課 麻薬・薬事監視グループ 087-832-3301
下段「ダウンロード」又は「関連リンク」先から「年間麻薬受払届出書(電子申請用)」をダウンロードし、記入のうえ電子申請に添付し送信してください。
添付書類を郵送する場合には、電子申請を行う際の到達確認画面を印刷のうえ添付書類とともに、電子申請を行ってから3日以内に県に到達するように郵送してください。
下段「ダウンロード」より「年間麻薬受払届出書(印刷用)」をダウンロードし、記入のうえ、持参又は郵送にて提出してください。
なし
薬務感染症対策課 麻薬・薬事監視グループ(087-832-3301)
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