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公開日:2025年7月31日

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特定生物由来製品の使用記録について

医療機関・薬局廃止に伴う届出

医療機関(病院・診療所)、薬局を廃止した場合、特定生物由来製品使用記録の有無を確認するため、医療機関、薬局の廃止届に併せ、「特定生物由来製品使用記録に関する届書」をご提出いただくようお願いします。

(ただし、移転に伴う手続き上の廃止など医療機関、薬局の管理に実質的な変更がない場合は必要ありません。)

【医療機関】特定生物由来製品使用記録に関する届書(ワード:27KB)

【薬局】特定生物由来製品使用記録に関する届書(ワード:26KB)

特定生物由来製品使用記録がない場合

特定生物由来製品使用記録がない旨記載の上、ご提出ください。

特定生物由来製品使用記録がある場合

特定生物由来製品使用記録がある旨、今後の保存方法について記載の上、ご提出ください。

特定生物由来製品使用記録の保存

特定生物由来製品使用記録については下記のいずれかの者が保存してください。

医療機関(病院・診療所)の場合
  1. 廃止時における管理者。
  2. 医療機関の相続等があった場合は、相続等により業務を引継いだ医療機関の管理者。
  3. 1又は2のいずれも困難な場合は、県で保存する。(ただし、廃止時の管理者の家族が責任を持って保存する場合はこの限りではありません。)使用記録が紙等の場合は、所轄の保健所にご提出ください。電子ファイルの場合は香川県電子申請・届出システムに添付、又は香川県薬務課に直接ご提出ください。
薬局の場合
  1. 薬局の相続等があった場合は、相続等により業務を引継いだ薬局。
  2. 同一開設者の他の薬局。
  3. 1又は2のいずれも困難な場合は、県で保存する。(ただし、廃止時の開設者又は管理者が責任を持って保存する場合はこの限りではありません。)使用記録が紙等の場合は、所轄の保健所にご提出ください。電子ファイルの場合は香川県電子申請・届出システムに添付、又は香川県薬務課に直接ご提出ください。

特定生物由来製品の記録開始時期

本県において保存することができるのは、平成15年7月30日以降の特定生物由来製品の使用にかかる記録であって、帳簿に記載されたものに限ります。カルテ等に記載されている場合は、帳簿へ転記したうえでご提出ください。

提出先・提出方法

所轄の保健福祉事務所(保健所)に提出、又は香川県電子申請・届出システムよりオンラインで提出してください。


東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(0879−29−8270)

小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(0879−62−1374)

中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(0877−24−9964)

西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(0875−25−4383)

高松市保健所生活衛生課(087-839ー2865)

香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部薬務課

電話:087-832-3299