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医療機関(病院・診療所)、薬局を廃止した場合、特定生物由来製品使用記録の有無を確認するため、医療機関、薬局の廃止届に併せ、「特定生物由来製品使用記録に関する届書」をご提出いただくようお願いします。
(ただし、移転に伴う手続き上の廃止など医療機関、薬局の管理に実質的な変更がない場合は必要ありません。)
【医療機関】特定生物由来製品使用記録に関する届書(ワード:27KB)
【薬局】特定生物由来製品使用記録に関する届書(ワード:26KB)
特定生物由来製品使用記録がない旨記載の上、ご提出ください。
特定生物由来製品使用記録がある旨、今後の保存方法について記載の上、ご提出ください。
特定生物由来製品使用記録については下記のいずれかの者が保存してください。
本県において保存することができるのは、平成15年7月30日以降の特定生物由来製品の使用にかかる記録であって、帳簿に記載されたものに限ります。カルテ等に記載されている場合は、帳簿へ転記したうえでご提出ください。
所轄の保健福祉事務所(保健所)に提出、又は香川県電子申請・届出システムよりオンラインで提出してください。
東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(0879−29−8270)
小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(0879−62−1374)
中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(0877−24−9964)
西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(0875−25−4383)
高松市保健所生活衛生課(087-839ー2865)
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