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ホーム > 組織から探す > 薬務課 > 薬務のページ > 薬局・販売業・麻薬・毒物劇物・温泉 > 塩素酸塩類を含有する一部の製剤が劇物から除外されました(令和7年10月29日施行)
ページID:58860
公開日:2026年1月16日
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塩素酸塩類は劇物に指定されていますが、下記の製剤が劇物から除外されました。
塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有し、かつ炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く)。
塩素酸ナトリウム及び炭酸水素ナトリウムの濃度、剤形によって劇物から除外される製剤があるため、製品情報を十分に確認してください。 これに伴い、発火性又は爆発性のある劇物も変更になります。
詳しくはこちら(PDF:149KB)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部薬務課
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
薬局・販売業・麻薬・毒物劇物・温泉
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