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公開日:2026年1月16日

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塩素酸塩類を含有する一部の製剤が劇物から除外されました(令和7年10月29日施行)

塩素酸塩類は劇物に指定されていますが、下記の製剤が劇物から除外されました。

塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有し、かつ炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く)。

塩素酸ナトリウム及び炭酸水素ナトリウムの濃度、剤形によって劇物から除外される製剤があるため、製品情報を十分に確認してください。
これに伴い、発火性又は爆発性のある劇物も変更になります。

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FAX:087-806-0246