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公開日:2016年2月17日

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血液事業と血液法

血液事業とは

「血液事業」とは、一般に、血液を提供していただける人を募集し、人の血液を採取し、血液製剤(人の血液またはこれから得られた物を有効成分とする医薬品。輸血用血液製剤と血しょう分画製剤がある。)として、治療を必要とする患者さんのため、病院等に供給する一連の事業のことをいいます。

血液は、現代の科学技術をもってしても、未だ人工的に製造することはできません。また、献血いただいた血液は、患者さんの治療目的に合わせた分離・加工がなされ、輸血用血液製剤や血しょう分画製剤となって、治療に使われますが、血小板製剤の有効期限は採血後4日であるなど、その有効期限が非常に短いものもあります。

こうしたことから、常に誰かの献血、善意が必要とされています。

血液事業と血液法

血液製剤について、安定供給を確保するとともに、一層の安全性向上を図るため、従来の「採血及び供血あっせん業取締法」は平成14年に大幅に改正され、新たに「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)が平成15年7月30日に施行されました。

血液製剤は、人体から採取された血液を原料とするという性質上、有限で貴重なものであると同時に、血液を介して感染する病原体(ウイルス等)が混入するリスクを完全には否定できないという特徴を持っています。この血液法では、こうした血液製剤の特殊性にかんがみ、(1)安全性の向上、(2)国内自給原則、安定供給の確保、(3)適正使用の推進、(4)公正の確保及び透明性の向上が法の基本理念として掲げられています。

なお、血液事業の実施にあたり、厚生労働大臣は中期的視野の基本方針、献血推進計画、需給計画を毎年度策定することとされています。また、献血の推進にあたり、都道府県は都道府県献血推進計画を、採血事業者は献血受入計画を毎年度策定し、それぞれの計画に沿って献血推進を実施することとされています。

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健康福祉部薬務課

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FAX:087-861-1421