ホーム > 組織から探す > 薬務課 > 薬務のページ > 届出・申請書 > 5ー22指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

ページID:7429

公開日:2022年9月5日

ここから本文です。

5ー22指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

指定失効の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料を、指定失効の事由が生じた日から30日以内に法律上資格を有する者に譲り渡すことができます。
なお、譲渡した場合は、譲り渡した覚醒剤原料の品名、数量、譲受人の住所・氏名等を「指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」により、保管場所所在地の都道府県知事に報告してください。
譲渡するにあたっては、相手方の資格をあらかじめ確認し、この譲渡譲受についても譲渡証及び譲受証の交換を行ってください。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

関連リンク名称

備考

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ