新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする自動車税(種別割)に限り、以下の場合については、3月中にその事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から道路運送車両法に基づき15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の手続であっても、3月中にそれらの事由が発生したことを前提に課税処理を行うこととします。
1 対象手続に該当する場合
- 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
- 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
- 永久抹消登録を行う場合
2 申請手続
上記の対象となる手続に該当する場合には、以下の必要書類をご準備の上、香川県県税事務所自動車税課で手続きを行ってください。
- (1)移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
- 「譲渡証明書」の写し(譲渡年月日が3月17日から3月31日となっているもの)
- 運輸支局等から受領する「登録識別情報等通知書」
- (2)移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
- 「譲渡証明書」の写し(譲渡年月日が3月17日から3月31日となっているもの)
- 運輸支局等から受領する「輸出抹消仮登録証明書」
- (3)永久抹消登録を行う場合
- 自動車リサイクルシステムのホームページで確認できる「車両状況照会」を印刷したもの(又は運輸支局等から取り寄せる「登録事項等証明書」) ※いずれも解体報告記録日が3月17日から3月31日となっているもの
3 申請書類提出先(土日・祝日は除く 午前8時30分から午後5時15分まで)
- 香川県県税事務所自動車税課(高松市松島町一丁目17番28号)
- 香川運輸支局敷地内 県税事務所自動車税課(高松市鬼無町佐藤20番10号)においても受け付けます。(電話:087−881−3858)
4 令和5年度の自動車税(種別割)の納税通知書について
手続の都合上、納税通知書が旧所有者に発送される場合がありますので、その旨を新所有者は、旧所有者へ周知をお願いいたします。
なお、旧所有者が口座振替をご利用の場合は、5月31日に年税額が振替されたのち、還付を行いますので、併せてお伝えください。
5 自動車税(種別割)についての問い合わせ先
香川県県税事務所自動車税課(高松市松島町一丁目17番28号)
電話:087−806−0314(土日・祝日は除く 午前8時30分から午後5時15分まで)