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ホーム > 組織から探す > 税務課 > 自動車税 > 自動車税・軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減が延長されます
ページID:1563
公開日:2020年7月6日
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(新車・中古車)を対象とする自動車税・軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置(臨時的軽減)について、その適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までとします。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
電話:087-832-3067
FAX:087-862-0476
自動車税
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