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公開日:2022年10月3日

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基本方針

基本方針

1.理念

香川滞納整理推進機構(以下「機構」という。)は、参加自治体に対する徴税支援を通じて、その重要な自主財源である税を自らの責任で徴収する税務運営を推進し、もって税の公平性の確保と納税秩序の確立を図る。

2.目的

  • a.個人住民税の滞納整理及びそれに伴うその他の市町村税の滞納額の縮減
  • b.滞納整理に対する参加自治体の意識及び技術の一層の向上

3.業務

  • (1)具体的な業務内容
    • a.県の併任職員が、市町及び滞納整理を行う一部事務組合(以下「市町等」という。)の職員とともに行う滞納整理に関する業務は、次のとおりである。
      • 滞納整理に向けた財産調査(市町等における基礎資料の収集後)
      • 納税交渉
      • 滞納処分(差押、捜索、公売など)
    • b.上記の滞納整理業務のほか、機構においては次の業務を行う。
      • 市町等からの相談業務
      • 滞納整理の講習会や研修会の開催
      • 合同公売など県と市町等との共同事業の調整
      • 事例研究等によるノウハウの蓄積、整理
  • (2)滞納整理の対象案件
    • a.当面は、県と市町との共通の税目である個人住民税が、概ね50万円以上である高額案件を目安に、各参加自治体からの申請に基づき、案件の多寡や併任職員のマンパワー等を考慮の上、従事すべき案件を調整する。
    • b.上記a.の要件に満たないものであっても、緊急を要する案件や悪質な案件などは、状況に応じ、適宜対応するものとする。
  • (3)併任職員が従事するための市町等における条件
    滞納整理業務を県の併任職員に依頼する場合の市町等における条件は、次のとおりとする。
    • 課、係、班等の如何を問わず、もっぱら当該職員と連携して滞納整理を集中的に行うことができる体制の整備
      • 併任職員と一緒に業務に従事する徴収職員が、市では3名以上、町では2名以上の職員が配置されること。
      • これらの職員はいずれも他業務との兼務でも良いが、うち1名は課長等の管理職の役付きにある者、また、うち1名は徴収を主たる業務とする者であること。
    • 併任職員が従事すべき個人住民税の高額案件の特定及び進行管理(滞納整理管理票の管理等)
    • 滞納整理に向けた財産調査を行うための基礎資料(預金履歴過去1年、固定資産の名寄せ、勤務先等)の収集・作成など、基本的な事前業務
  • (4)徴収金の充当
    滞納処分によって得た徴収金は、原則として、個人住民税に充当し、その後、固定資産税や国民健康保険税などその他の市町村税に充当するものとする。

平成18年7月3日、一部改正

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