ホーム > 組織から探す > 税務課 > 公売情報 > 落札後の手続(不動産)

ページID:10368

公開日:2021年7月8日

ここから本文です。

落札後の手続(不動産)

手続きの流れ等

1.執行機関連絡先へお電話をお願いします。

  1. 開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
    ※このメールは開札日に送信します。入札された KSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」、「次順位買受申込者となりました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
  3. 買受人(最高価格申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合→「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
    次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価格申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
    ※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    • a.買受代金:落札価額-公売保証金額
    • b.登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
      ※公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ買受代金に別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • a.銀行振込
      • 執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
      • 類似の口座名にご注意ください。
    • b.現金書留の送付
      • 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
      • 現金書留の損害要償額は50万円までです。
    • c.郵便為替による納付
      • 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。
    • d.現金又は銀行振出小切手の直接持参
      • 小切手は、高松手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • 受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
  5. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合→「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

3.必要書類の提出

  1. 以下の書類を執行機関に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に各執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
    • a.執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • b.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等,マイナンバーの記載のないもの)
    • c.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    • d.所有権移転登記請求書
    • e.権利移転の許可書又は届出受理書(公有財産が農地を含む場合)
    • f.郵便切手1500円分
    • g. 陳述書
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
  3. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合→「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託 ※「落札後の注意事項」参考

執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

  1. 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
  4. 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から2ヵ月程度の期間を要します。

5.代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  3. 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  4. 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
    買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

 

このページに関するお問い合わせ