ページID:10396

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税

Q1:ゴルフ場利用税はどのような場合に課税されますか。

A1:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課税されます。
納める額は、ゴルフ場の利用料金やホール数により等級が定められており、利用者1人につき200円から1,200円です。
このゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者等(特別徴収義務者)が利用料金と合わせて受け取り、毎月分まとめて翌月の15日までに香川県県税事務所に申告して納めています。

本県の特別徴収義務者についてはこちら(PDF:111KB)をご覧ください。

ゴルフ場利用税

Q2:ゴルフ場利用税で非課税はどのような場合ですか。

A2:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課税されますが、次の方が利用した場合は非課税となります。

  1. 年齢18歳未満の者
  2. 年齢70歳以上の者
  3. 身体障害者

また、国民体育大会や学校の教育活動として利用する場合についても、非課税となる場合があります。

県税Q&A 項目一覧に戻る

このページに関するお問い合わせ