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毒物及び劇物取締法第22条第1項、第2項
電気めっき事業、金属熱処理事業、一定量以上の毒物又は劇物の運送業、しろありの防除事業の営業者は、毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に知事に届出が必要です。
事業所の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話:087−839−2865)への届出となります。
随時
事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課
(添付書類)毒物劇物取扱責任者設置届(2−20を参照してください。)
(提出部数)1部
無料
上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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