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ページID:7434

公開日:2022年9月5日

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5ー06覚醒剤原料廃棄届出書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

覚醒剤原料を廃棄する場合は、覚醒剤原料の品名、数量等について、都道府県知事に「覚醒剤原料廃棄届出書」により事前の届出を行った上で、都道府県職員等の立会いの下に廃棄しなければなりません。
ただし、病院・薬局等の開設者が、医師等が施用のために交付した医薬品覚醒剤原料又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合には、都道府県職員等の立会いは不要ですが、廃棄後30日以内に都道府県知事に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」により届け出なければなりません。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、覚醒剤原料廃棄届を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

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