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公開日:2016年4月1日

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地すべり等防止法施行細則

平成21年2月27日
規則第7号
地すべり等防止法施行細則をここに公布する。

地すべり等防止法施行細則

(趣旨)
第1条この規則は、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下「法」という。)の施行に関し、地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)及び地すべり等防止法施行規則(昭和33年農林省・建設省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(承認申請)
第2条法第11条第1項の承認を受けようとする者は、地すべり防止工事施行承認申請書(第1号様式(RTF:20KB))に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1)計画説明書
(2)縮尺5万分の1以上の位置図
(3)縮尺2,500分の1以上の地形図
(4)申請に係る土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し
(5)申請に係る土地の登記事項証明書
(6)縮尺1,000分の1以上の現況平面図、現況縦断面図及び現況横断面図
(7)縮尺1,000分の1以上の計画平面図、計画縦断面図及び計画横断面図
(8)工作物の構造図及び構造計算書
(9)利害関係者の同意書
(10)現況が分かる写真
(11)水理計算書、安定計算書(地すべり解析)、地質調査書及び柱状図
(12)その他知事が必要と認める書類
2法第11条第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る設計及び実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ、地すべり防止工事変更承認申請書(第2号様式(RTF:22KB))に前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可申請)
第3条法第18条第1項の許可を受けようとする者は、地すべり防止区域内行為許可申請書(第3号様式(RTF:19KB))に前条第1項各号(第6号、第7号及び第11号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1)縮尺500分の1以上の現況平面図並びに縮尺200分の1以上の現況縦断面図及び現況横断面図
(2)縮尺500分の1以上の計画平面図並びに縮尺200分の1以上の計画縦断面図及び計画横断面図
2法第18条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、地すべり防止区域内行為変更許可申請書(第4号様式(RTF:22KB))に前項に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて知事に提出しなければならない。

(協議の手続)
第4条法第11条第2項及び法第20条第2項の協議の手続は、前2条に規定する申請の手続の例により行うものとする。

(着手届等)
第5条法第11条第1項の承認又は法第18条第1項の許可(以下「許可等」という。)を受けた者は、当該許可等に係る地すべり防止工事又は行為(以下「行為等」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ、地すべり防止区域内行為等着手届出書(第5号様式(RTF:18KB))を知事に届け出なければならない。
2許可等を受けた者は、当該許可等に係る行為等を完了し、休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、地すべり防止区域内行為等完了等届出書(第6号様式(RTF:21KB))に次に掲げる書類を添えて知事に届け出なければならない。
(1)完了したときは、工事の施行状況を明らかにした写真その他知事が必要と認める書類
(2)休止し、又は廃止したときは、休止又は廃止に伴う災害防止等の措置を記載した書類、休止時又は廃止時における当該土地の状況を示す図面及び写真その他知事が必要と認める書類

(標識の設置)
第6条許可等を受けた者は、当該許可等に係る期間中当該許可等の行為等を行う場所又はその付近の見やすい場所に地すべり防止区域内行為等許可等標識(第7号様式(RTF:15KB))を設置しなければならない。

(住所、氏名等の変更の届出)
第7条許可等を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、住所氏名等変更届出書(第8号様式(RTF:16KB))にその事実を証する書類を添付して知事に届け出なければならない。

(地位の承継)
第8条許可等を受けた者について相続、合併又は分割があったとき(分割にあっては、当該許可等に係る行為等を承継するときに限る。)は、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可等に係る行為等を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該許可等に係る行為等を承継した法人は、当該許可等に基づく地位を承継する。
2前項の規定により、許可等を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、地位承継届出書(第9号様式(RTF:17KB))にその事実を証する書類を添付して知事に届け出なければならない。

(書類の経由等)
第9条この規則の規定による提出及び届出については、当該地すべり防止区域が国土交通大臣の指定したものである場合にあっては当該地すべり防止区域を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所の長を、当該地すべり防止区域が農林水産大臣の指定したものである場合にあっては当該地すべり防止区域を所管する土地改良事務所又は香川県小豆総合事務所の長を経由しなければならない。
2この規則の規定による提出及び届出に係る書類の部数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。
(1)地すべり防止区域内行為等着手届出書、地すべり防止区域内行為等完了等届出書、住所氏名等変更届出書及び地位承継届出書1通
(2)前号に掲げる書類以外の書類正本1通及び写し2通

(補則)
第10条この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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