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公開日:2023年8月17日

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砂利採取に関する手続きについて

砂利採取業の登録

砂利の採取行為を行う場合には、砂利採取法第3条に基づく「砂利採取業の登録」を受ける必要があります。

採取計画の認可

砂利採取業者(砂利採取業者として登録を受けた方)が砂利を採取しようとするときは、砂利の採取を行う場所(砂利採取場)ごとに必要となる各種法令の許可などを受けるとともに、採取計画を定め、砂利採取法第16条に基づく「採取計画の認可」を受ける必要があります。

 

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商工労働部経営支援課

電話:087-832-3342

FAX:087-806-0211