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公開日:2022年8月23日

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エコまち法の一部改正について

エコまち法に基づく「低炭素建築物の認定基準において求める省エネ性能の水準」の見直しについて

建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準において求める省エネ性能の水準が引き上げられます。

 

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、建築分野においても、省エネ対策の取組みを一層進める必要があるなか、令和4年8月16日に「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」を改正する告示が公布されました。

 

この改正では、一次エネルギー消費性能(BEI)水準が、住宅の場合は現行の0.9から0.8に、非住宅の場合は現行の0.8から用途に応じて0.6又は0.7に引き上げられるなど、令和4年10月1日以降に、低炭素建築物の認定を申請したものから適用されます。

 

現行の水準で設計し、認定の申請をしようと考えられている方は、9月30日までに申請していただくこととなりますので、ご注意ください。

なお、ご不明な点がありましたら、下記窓口にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239