ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築物省エネ法 > 関係情報 > 建築物省エネ法の一部改正について

ページID:34571

公開日:2022年8月23日

ここから本文です。

建築物省エネ法の一部改正について

建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能誘導基準」の見直しについて

建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準において求める省エネ性能の水準が引き上げられます。

 

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、建築分野においても、省エネ対策の取組みを一層進める必要があるなか、令和4年8月16日に「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令」が公布されました。(施行日:令和4年10月1日)

 

この改正では、一次エネルギー消費性能(BEI)水準が、住宅の場合は現行の0.9から0.8に、非住宅の場合は現行の0.8から用途に応じて0.6又は0.7に引き上げられるなど、令和4年10月1日以降に、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請したものから適用されます。

 

現行の水準で設計し、認定の申請をしようと考えられている方は、9月30日までに申請していただくこととなりますので、ご注意ください。

なお、ご不明な点がありましたら、下記窓口にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239