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公開日:2020年1月10日

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定期講習-5

Q5.一級建築士と二級建築士の両方の登録を受けています。講習は級別に行われるとのことですが、一級建築士定期講習と二級建築士定期講習の両方を受講しなければならないのですか。

A5.二級建築士の方は一級建築士定期講習を、木造建築士の方は一級建築士定期講習又は二級建築士定期講習を受講してもそれぞれの受講義務を果たしたものとみなされます。(建築士法施行規則第17条の37第4号・第5号)。したがって、お尋ねのケースでは一級建築士定期講習を受講すれば足りることになります。もちろん一級建築士定期講習と二級建築士定期講習の両方を受講していただくことも可能です。

所有する資格別の有効とみなされる講習の種類
所有する建築士資格 一級建築士
定期講習
二級建築士
定期講習
木造建築士
定期講習
一級のみ × ×
二級のみ ×
木造のみ
一級+二級 ×
一級+木造
一級+二級+木造
二級+木造

〇:当該講習のみを受講すれば受講義務を果たしたこととなるもの
△:他の講習の受講が必要となるもの
×:受講義務を果たしたこととはならないもの

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239