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香川県では、令和3年8月20日から9月30日までの間、まん延防止等重点措置として、重点措置区域である高松市に所在する飲食店に対し、午後8時までの営業時間の短縮等の要請を行い、要請に応じなかった飲食事業者に対し、同法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。
この命令に従わなかった飲食事業者については、以下のとおり、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を送付しましたのでお知らせします。
1.通知日
令和3年10月11日(月曜日)
2.対象数
命令違反が確認された13店舗
3.その他
営業時間の短縮等の要請についての命令は、要請期間中、計2回、合計16店舗(9月8日に7店舗、9月22日に9店舗)に対して行いました。
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