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児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当は15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
6月、10月、2月(各前月までの分を支給)
3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳から小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円(一律) |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律5,000円を支給します(所得制限、所得上限については、下記の「所得上限限度額・所得上限限度額」をご確認ください)。
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1,010 |
5人 | 812 | 1,048 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
詳しい手続きについては、現在お住まいの市町の児童手当担当課(公務員の方は各種勤務先)にお問い合わせください。
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