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経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域について、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者に対して認可した水域。
水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者が指定した地域。
一般公共の水面として管理されている港湾区域内の水域又は公共空地を占用する場合、あるいは港湾区域及び港湾隣接地域内で特定の施設の建設又は改良をするなどの場合には、港湾管理者の許可を受けなければなりません。これらについて、港湾の保全上支障があると認められるときは許可されません。
注1)公共空地=一般公衆の利用に供されている国の所有に属する特定の目的を持っていない土地
注2)廃物=汚水(他の法令の規定に基づく許可等の処分を受け、又は届出をしている場合を除く)、汚物、土石(砂を含む)、産業廃棄物その他これに類するもの
港湾区域及び港湾隣接地域内の行為の規制については、各港湾を所管する県土木事務所、小豆総合事務所、高松港管理事務所にお問い合わせください。
(市町管理港湾については、市町にお問い合わせください。)
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