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公開日:2021年4月1日

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保安林制度について

保安林制度

保安林制度は、森林法に基づき水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全・形成、保健休養の場の提供、その他公益的な目標を達成するために、特定の森林を保安林として指定し、その森林の保全とその森林における適切な施業を確保することによって森林のもつ保安機能を維持増進するための制度です。
保安林に指定された森林には、保安林の機能を維持するために立木の伐採の制限、土地形質の変更等の制限、植栽の義務があるとともに、所有者に対しては税制上の優遇措置があります。

保安林の制限

(1)立木の伐採の制限

保安林の適正な森林施業を実施するために、保安林ごとに指定施業要件として、立木の伐採方法、伐採の限度等が定められています。立木の伐採は、この指定施業要件に従って実施しなければなりません。

(ア)皆伐する場合
区域ごとの皆伐できる面積の上限は年4回(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)当ホームページにより公表します。伐採しようとする者は公表された日から30日以内に東部林業事務所長、西部林業事務所長、小豆総合事務所長(以下「事務所長」という。)に伐採許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

(イ)択伐又は間伐する場合
択伐の場合は、伐採しようとする日の30日前までに事務所長に伐採許可申請書を提出し、許可を受けなけらばなりません。
択伐(人工植栽に係る森林の伐採に限る。)又は間伐する場合は、伐採しようとする日の90日から20日前までに事務所長に択伐又は間伐届出書を提出しなければなりません。

(2)土地形質の変更等の制限

立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質の変更をしようとする場合には、あらかじめ作業許可申請書を事務所長に提出し、許可を受けなければなりません。

植栽の義務

保安林の立木を伐採した跡地については早期に良好な森林状態に回復する必要があるため、保安林の所有者は、その保安林について定められている指定施業要件に従って植栽しなければなりません。
植栽の義務はすべての保安林にあるわけではなく、指定施業要件で植栽の指定がされている場合に限ります。

税制上の優遇措置

保安林は、公益的な目的から立木の伐採等の制限があるため、不動産取得税、固定資産税及び特別土地保有税は課税されません。また、相続税及び贈与税については軽減されます。

各種様式

様式の一部が変更となりました(令和6年4月1日以降に申請(届出)する場合に適用されます。)。

届出窓口

区分 届出等窓口 所在地 連絡先(TEL)

高松市、さぬき市、東かがわ市、

三木町、直島町

東部林業事務所 〒761-0446
高松市東植田町1210-3
087-849-0444

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、

宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、

まんのう町、三豊市

西部林業事務所 〒766-0021
仲多度郡まんのう町四條1192番地1
0877-73-2347
土庄町、小豆島町

小豆総合事務所

環境森林課

〒761-4121
小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
0879-62-5650

関係法令

関連リンク

国有林野の活用については「林野庁ホームページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

環境森林部みどり保全課

電話:087-832-3221

FAX:087-806-0225