ホーム > 各種申請・手続 > 交通に関する許可・申請等の手続 > 規制除外車両の事前届出手続

ページID:42511

公開日:2024年2月29日

ここから本文です。

規制除外車両の事前届出手続

概要

規制除外車両

規制除外車両については、令和5年9月1日以降も、事前届出制度の運用に変更はありません。そのため、災害発生前に「標章」・「規制除外車両確認証明書」を発行することはできません。

災害対策基本法等の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両

  • 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

注)指定行政機関等との協定、契約がある場合には、「緊急通行車両」として届出をお願いします。
事前に申請しておくことで、災害発生時の確認手続で審査の必要がなくなることから、「標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付時間が短縮されます。

災害発生前における事前届出に関する手続

届出者

規制除外車両事前届出の対象車両となる理由となった業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)

提出書類

規制除外車両事前届出書2通

  1. 自動車検査証の写し1通
  2. 疎明資料1通
  • 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
    • 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
  • 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
    • 使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
    • 車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
    • 車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
      ※重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者によるものに限ります(写真は重機を積載した状態のもの)
      注)指定行政機関等との協定、契約がある場合には、「緊急通行車両」として届出をお願いします。

届出後の流れ

  1. 「規制除外車両事前届出済証」の交付
    • 封筒に入れて交付されますが、開封しないでください。
    • 自動車検査証とともに保管するなど、紛失防止に努めてください。
  2. 災害発生(緊急交通路の指定)
  3. 「標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付
    • 「規制除外車両確認申出書」及び「規制除外車両事前届出済証」を最寄りの警察署等に提出して、標章等の交付を受けてください。
  4. 緊急交通路の通行
    • 緊急交通路を通行するときは「標章」を車両前部の見やすい位置に掲示するとともに、「規制除外車両確認証明書」を携行してください。

事前届出済証をお持ちの車両であっても、標章等の交付を受ける際には、「規制除外車両確認申出書」が必要です。
規制除外車両として使用される車両に該当しなくなった場合、車両が廃車になった場合、有効期間が過ぎた場合は
、最寄りの警察署に「標章」及び「確認証明書」を返納し、必要に応じて新たに届出をしてください。

届出先

  • 警察本部交通規制課
  • 警察署交通課(届出をしようとする自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署)

受付時間

月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く)
午前8時30分~午後5時15分

様式のダウンロード

災害発災前に事前に申請される場合

災害発生後に必要な書類

記載例

警察行政手続サイトを通しての届出

警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して、規制除外車両の事前届出ができます。詳しい流れは、下記をご覧ください。
警察行政手続サイト申請・届出の流れ(PDF:184KB)
下記のリンクから申請してください。

警察行政手続きサイト(警視庁)

https://proc.npa.go.jp/portaltop/SP0200/01/10.html/(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

警察本部交通規制課(代表087-833-0110)又は最寄りの警察署交通課

 

ページトップへ