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公開日:2017年5月11日

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椛川ダム建設にあたって、環境アセスメントは実施しているのですか?

香川県の環境影響評価条例において、ダム事業は貯水池面積が75ha(ヘクタール)以上の規模については、環境アセスメントを実施することになっていいます。
椛川ダムの貯水池面積は38ha(ヘクタール)と75ha(ヘクタール)以下であり、環境アセスメントの対象ではありません。しかし、ダム建設は大規模な事業であることから、その影響に配慮し、「ダム事業における環境影響評価の考え方(河川事業環境影響評価研究会)」を参考に、動植物の生息・生育環境への影響について評価・検討を実施しています。

<ダム事業と環境アセスメントに関する法律の関係>
対象事業区分 環境影響法
第1種事業
環境影響法
第2種事業
香川県環境影響評価条例
ダム事業 貯水池面積100ha(ヘクタール)以上 貯水池面積75〜100ha(ヘクタール) 貯水池面積75ha(ヘクタール)以上

第1種事業

規模が大きく、環境影響の程度が著しいと予想される事業として、環境影響評価及びその他の手続を必要とする事業

第2種事業

第1種事業に準ずる規模の事業のうち、環境影響の程度が著しいと予想され、環境に与える影響を判定する必要があるもの(著しい影響がある場合には、法の規定による環境影響評価及びその他の手続を行うこととなる。)

環境アセスメント(環境影響評価)とは?

人々が健康で快適な生活を送るためには、きれいな空気や水、緑豊かな自然があることが不可欠です。一方、住みよい社会を作り、暮らしを豊かにするためには、交通の便を良くするための道路や鉄道の整備、水を有効に利用するためのダムや、生活に必要な電気を得るための発電所の建設は、いずれも必要なことです。しかしながら、いくら必要な開発事業であっても、それにより、環境に著しい悪影響が生じてしまってはどうにもなりません。
そこで、大規模な開発を行う場合、それが周辺の環境にどのような影響を与えるかについて、事業者が、事前に開発予定地及び周辺の環境調査、開発後の環境予測及び環境評価を行うとともに、環境を守るための対策を検討し、その対策が成された場合における事業が与える環境への影響を、総合的に評価することが求められており、これを環境アセスメント(環境影響評価)といいます。また、事業計画や評価結果などを公表して、地域の人たちや行政から意見を得るなどの情報交流を行うことで、より適切な対策を行い、環境に配慮した事業となるよう手続きが定められており、これを環境アセスメント制度といいます。
香川県では、昭和58年から「香川県環境影響評価実施要綱」に基づく環境アセスメント制度を実施しています。その後、平成11年6月に「環境影響評価法」、「香川県環境影響評価条例」が施行され、計画の早い段階から手続きを開始するなど、より実効性の高い制度として運用されています。

<香川県が出版している環境関係図書の一部>
出版名 問合せ先
香川県の環境アセスメント平成11年7月 香川県環境・水政策課
香川県環境影響評価制度集平成13年3月 香川県環境・水政策課
香川県環境影響評価技術指針参考事項集平成14年3月 香川県環境・水政策課
環境配慮指針平成12年6月 香川県環境・水政策課
環境配慮チェックシート平成14年3月 香川県環境・水政策課
企業活動のための環境法令ガイドブック平成14年3月 香川県環境・水政策課
土地開発行為を行おうとする皆さんへ平成15年3月 香川県みどり保全課

参考URL:香川県HP
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/assess/assessment_top.htm(香川県HP)

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