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公開日:2024年3月29日

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個人登録と法人登録について

Q6.個人で建築士事務所登録をしていますが、建設業も営んでおり、こちらは有限会社として営業しています。支障がありますか。どちらも技術者(建築士)は一名のみです。

A6.建築士事務所登録の要件として専任の管理建築士が必要ですが、同一人が建設業において専任であるべき「専任技術者」や「経営管理責任者」になっている場合は専任要件に違反することになります。ただし、小規模な事業者であり、同一の場所において同じ経営主体が建設業及び建築士事務所を営む場合は例外として認めています。したがって経営主体(開設者)が個人と法人では同一と見ることができませんので、一人の建築士が建築士事務所の管理建築士と建設業の専任技術者を兼務する場合は申請者を法人に統一するか、どちらかに別の建築士(技術者)を立てていただく必要があります。なお、お尋ねのケースで、建築士事務所・建設業ともに継続する場合は、個人開設の建築士事務所を廃業して法人で新規登録してください。
なお、平成20年11月28日以降は建築士法の改正により管理建築士の要件が強化されたため、新規登録の場合、管理建築士講習を受講していないと管理建築士になれず、建築士事務所登録ができないこともありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239