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公開日:2024年3月29日

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廃業について

Q4.建築士事務所の登録をしていますが、廃業しようと考えています。5年たてば失効するということなのでそのままでいいでしょうか。

A4.業務を廃止したとき等はその日から30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。これを怠ると罰則の適用対象(10万円以下の過料)になります。また、廃業届を提出せず事務所の登録取消しの処分を受けると取消しの日から5年間は事務所登録を受けることができなくなります。手続、様式については、香川県建築士事務所協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239