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公開日:2017年12月1日

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評価実施細則

香川県福祉サービス第三者評価業務実施細則

香川県福祉サービス第三者評価業務実施要領(以下「実施要領」という。)の実施細則を次のように定める。
(評価項目)
第1条 実施要領第2条の規定により、評価機関が独自の評価項目を追加する場合は、評価事業の契約締結前に事業者と協議すること。
(契約書)
第2条 実施要領第3条第2項に規定する「契約書」には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 契約期間
  3. 評価項目及び手法
  4. 評価調査者
  5. 受審料及び支払い
  6. 評価機関及び評価調査者の義務
  7. 評価機関及び評価調査者の禁止行為及び守秘義務
  8. 事業者の義務
  9. 県への報告及び公表
  10. 契約の変更及び解除
  11. 損害賠償及び苦情対応
  12. 双方の協議
  13. その他必要と認める事項

(書面調査)

第3条 実施要領第4条第2項に規定する「当該事業者の組織及び事業の概要等を示す書類」とは、次に掲げる各号をいう。

  1. 事業者履歴書
  2. 事業概要(施設概要)
  3. パンフレット
  4. 決算書及び付属書類
  5. 事業報告書
  6. 事業計画書
  7. 組織図(事務分掌表)
  8. その他必要と認める事項

(利用者調査)
第4条 実施要領第5条第2項に規定する「適切な方法」とは、別表に定める方法とする。

附則

この細則は、平成18年8月1日から施行する。

別表

サービス種別ごとの利用者調査の実施方法等

サービス種別 対象者 対象数 実施方法
保育所 保護者 利用者の全数 アンケート
上記以外の施設 本人 利用者の30%以上 聞き取り
  • 注)1 この方法は、標準的な実施方法を定めたものであり、事業者と評価機関の協議により、他の方法を設定することができる。
  • 2 対象者の選定及びアンケートの実施方法は、事業者と評価機関の協議により決定するものとする。
  • 3 聞き取り調査を行う場合、評価調査者が本人に対して行うことを原則とするが、ヘルパーやボランティア等日常的に利用者とのコミュニケーションがある者に支援をしてもらうことが妥当な場合は、その方法によることができるとともに、必要に応じて、対象者を家族に変更することができる。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3259

FAX:087-806-0209