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公開日:2017年12月1日

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評価実施要領

香川県福祉サービス第三者評価業務実施要領

(目的)
第1条 この要領は、評価機関の評価業務の手法及び内容等を定めることにより、評価機関の適切な評価業務の執行を確保することを目的とする。
(評価業務)
第2条 評価機関は、福祉サービス事業の種類ごとに評価業務を実施する。ただし、県の評価基準に独自の評価項目を追加して評価業務を行うことを妨げない。
(契約)
第3条 評価機関は、第三者評価事業を行うに当たっては、サービス事業者と文書による契約を取り交わすものとする。
2 契約書には、評価業務実施細則に定める事項を盛り込まなければならない。
3 評価機関は、契約に当たって、事業者に事業の趣旨、評価内容、評価手法、評価調査者、受審料等の重要事項を事前に説明しなければならない。
(書面調査及び訪問調査)
第4条 評価業務における調査は、書面調査及び訪問調査により実施する。
2 書面調査は、事業者が行う評価基準等に関する自己評価の結果と当該事業者の組織及び事業の概要等を示す書類に基づき、評価基準等の項目ごとにサービスの実施概況等を把握する。
3 前項の自己評価は、評価基準等の評価項目について、事業者自らが、各部門に従事する職員の評価を取りまとめ、経営者又は管理責任者及び各部門担当指導職員の合議により作成する。
4 訪問調査は、書面調査及び次条に規定する利用者調査の集計・分析結果を踏まえ、現地において評価基準項目に沿って運営やサービスの実施状況を把握・検証する方法により行う。
5 評価業務における調査は、概ね3ヵ月以内で終了することとする。
(利用者調査)
第5条 評価機関は、評価業務の一環として、利用者のサービスに関する意向を把握するための利用者調査を実施し、その結果を訪問調査の資料として活用する。
2 利用者調査は、各サービス種別ごとに利用者の意向を反映できる適切な方法で実施する。
(評価調査者の責務)
第6条 評価調査者が評価業務に従事する場合は、必ず、評価機関に属する評価調査者であることを証する書類を提示し、身分を明らかにした上で実施する。
(評価調査者の業務)
第7条 一件の評価業務は、香川県福祉サービス第三者評価機関認証基準(以下「認証基準」という。)(1)イのa及びbに定める評価調査者が合同して実施し、当該業務については同一の評価調査者が一貫して実施する。
2 評価結果の取りまとめは、当該評価業務に携わった評価調査者の合議により行い、評価結果を決定する。その際、学識経験者等により構成される評価決定委員会を設置し、合議を行うことが望ましい。
(評価結果の報告等)
第8条 評価機関は、取りまとめた評価結果を事業者に報告し、内容を説明するとともに、評価結果の公表の可否について当該事業者の確認を得る。
2 評価機関は、第三者評価事業の終了後、県に対して、その評価結果及び公表に関する同意の有無を報告する。
(評価結果の公表)
第9条 県及び評価機関は、事業所の同意が得られた場合において評価結果を、別に定める公表要領等に基づき公表する。
(その他)
第10条 この要領の実施に関して必要な事項は、実施細則により定める。

附則

この要領は、平成18年8月1日から施行する。

附則

この要領は、平成22年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成29年8月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3259

FAX:087-806-0209