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公開日:2019年12月27日

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平成19年10月17日 答申第444号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年10月17日 答申第444号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成17年1月19日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、「土地改良区から提出された平成2年以降の「総会」の各議案書及び各議事録」について行政文書の公開請求を行った。

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、「○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年5月14日開催)」外7件を特定し、香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成17年3月18日付けで一部公開決定を行い、別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年12月25日付けで本件処分を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成19年2月23日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例に規定する非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名、生年月日、役職名及び印影、議長、副理事長、議事録署名人及び書記の住所、氏名、署名及び印影
    これらは、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)役員退任事由
    これは、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるとともに、個人の過去の行動に関する部分であり、一般に公開することにより個人の権利利益を害するおそれがある。よって、新条例第7条第1号本文に該当しただし書に該当しない。
  • (3)土地改良区組合員の氏名、所有する土地及び処分に関する情報が記載されている部分
    これは、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるとともに個人の保有資産に関する情報であり、一般に公開することは、個人の権利利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
  • (4)個人の過去の行動、言動に関する情報
    これは、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるとともに一般に公開することにより、個人の権利利益を損なわせるおそれがある。よって、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)当該法人の収入・支出・経理・資金調達・財産・事業等に関する情報、資金調達に係る賦課金額、借入限度額、預金借入先金融機関名
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (3)当該法人が所有する土地の処分に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の資産の保有状況等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の事業方針や財産の管理方法等が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (4)事業委託業者名、事業遂行上の懸案事項に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人固有の内部情報を公にし、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により土地改良区から届出のあった、議決事項の添付書類として提出された総会議事録及び議案書である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)

別表1

  1. ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総会議案(平成6年4月3日開催)
  2. ○○土地改良区にかかる第44回通常総会資料(平成6年3月20日開催)
  3. ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成7年3月21日開催)
  4. ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成7年3月26日開催)
  5. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成7年3月26日開催)
  6. ○○土地改良区総会議題(平成7年3月19日開催)
  7. ○○土地改良区にかかる第45回通常総会資料(平成7年3月21日開催)
  8. ○○土地改良区にかかる平成7年度第27回総会次第(平成7年3月27日開催)
  9. 第16回○○土地改良区連合通常総会議案(平成7年3月25日開催)
  10. ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案書(平成7年5月3日開催)
  11. ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成7年4月15日開催)
  12. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成8年3月20日開催)
  13. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案書(平成8年3月24日開催)
  14. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会資料(平成8年3月23日開催)
  15. ○○土地改良区にかかる第46回通常総会資料(平成8年3月17日開催)
  16. ○○土地改良区にかかる平成8年度第28回総会次第(平成8年3月30日開催)
  17. 第17回○○土地改良区連合通常総会議案(平成8年3月29日開催)
  18. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案書(平成8年5月3日開催)
  19. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成8年4月26日開催)
  20. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成9年3月20日開催)
  21. ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成8年7月13日開催)
  22. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案書(平成9年3月30日開催)
  23. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成9年3月30日開催)
  24. ○○土地改良区にかかる通常総会資料(平成9年3月23日開催)
  25. 平成7年度○○土地改良区総会(平成8年4月24日開催)
  26. ○○土地改良区にかかる第47回通常総会資料(平成9年3月23日開催)
  27. ○○土地改良区にかかる平成9年度第29回総会次第(平成9年3月26日開催)
  28. ○○土地改良区連合にかかる第18回通常総会議案(平成9年3月29日開催)
  29. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案書(平成9年5月3日開催)
  30. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成9年4月29日開催)
  31. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成10年3月21日開催)
  32. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成10年3月28日開催)
  33. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成9年6月21日開催)
  34. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案書(平成10年3月29日開催)
  35. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成10年3月29日開催)
  36. ○○土地改良区にかかる通常総会資料(平成10年3月21日開催)
  37. 平成8年度○○土地改良区総会(平成9年5月23日開催)
  38. ○○土地改良区にかかる第48回通常総会資料(平成10年3月22日開催)
  39. ○○土地改良区にかかる平成10年度第30回総会次第(平成10年3月29日開催)
  40. ○○土地改良区連合にかかる第19回通常総会議案(平成10年3月30日開催)
  41. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案書(平成10年5月3日開催)
  42. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成10年5月16日開催)
  43. ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成11年3月21日開催)
  44. ○○土地改良区第46回通常総会(平成11年3月15日開催)
  45. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成10年7月25日開催)
  46. ○○土地改良区にかかる平成11年通常総会資料(平成11年3月20日開催)
  47. 平成9年度○○土地改良区総会(平成10年5月22日開催)
  48. 平成10年度○○土地改良区総会(平成11年3月30日開催)
  49. ○○土地改良区にかかる第49回通常総会資料(平成11年3月21日開催)
  50. ○○土地改良区にかかる平成11年度第31回総会次第(平成11年3月27日開催)
  51. ○○土地改良区連合にかかる第20回通常総会議案(平成11年3月29日開催)
  52. ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案書(平成11年5月3日開催)
  53. ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成11年5月15日開催)
  54. ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案(平成12年3月20日開催)
  55. ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案(平成12年3月25日開催)
  56. ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成11年7月24日開催)
  57. ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案書(平成12年3月26日開催)
  58. ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成12年3月26日開催)
  59. ○○土地改良区にかかる平成12年通常総会資料(平成12年3月26日開催)
  60. 平成11年度○○土地改良区総会(平成12年3月28日開催)
  61. ○○土地改良区にかかる第50回通常総会資料(平成12年3月19日開催)
  62. ○○土地改良区連合にかかる第21回通常総会議案(平成12年3月28日開催)
  63. ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案書(平成12年5月3日開催)
  64. ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案(平成12年5月14日開催)
  65. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成13年3月20日開催)
  66. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成13年3月24日開催)
  67. ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成12年7月29日開催)
  68. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案書(平成13年3月25日開催)
  69. ○○土地改良区にかかる平成13年通常総会資料(平成13年3月25日開催)
  70. 平成12年度○○土地改良区総会(平成13年3月30日開催)
  71. ○○土地改良区にかかる第51回通常総会資料(平成13年3月20日開催)
  72. ○○土地改良区にかかる平成13年度第33回総会次第(平成13年3月24日開催)
  73. ○○土地改良区連合にかかる第22回通常総会議案(平成13年3月27日開催)
  74. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案書(平成13年5月3日開催)
  75. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成13年5月13日開催)
  76. ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成14年3月21日開催)
  77. ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成14年3月24日開催)
  78. ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案書(平成14年3月24日開催)
  79. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成14年3月24日開催)
  80. ○○土地改良区にかかる平成14年通常総会資料(平成14年3月24日開催)
  81. 平成13年度○○土地改良区総会(平成14年3月28日開催)
  82. ○○土地改良区にかかる第52回通常総会資料(平成14年3月17日開催)
  83. ○○土地改良区にかかる平成14年度第34回総会次第(平成14年3月23日開催)
  84. ○○土地改良区連合にかかる第23回通常総会議案(平成14年3月27日開催)
  85. ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成14年5月12日開催)
  86. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案(平成15年3月23日開催)
  87. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案(平成15年3月30日開催)
  88. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案書(平成15年3月23日開催)
  89. ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成15年3月30日開催)
  90. ○○土地改良区にかかる平成15年通常総会資料(平成15年3月23日開催)
  91. 平成14年度○○土地改良区総会(平成15年3月19日開催)
  92. ○○土地改良区にかかる第53回通常総会資料(平成15年3月21日開催)
  93. ○○土地改良区にかかる平成15年度第35回総会次第(平成15年3月23日開催)
  94. ○○土地改良区連合にかかる第24回通常総会議案(平成15年3月28日開催)
  95. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案書(平成15年5月3日開催)
  96. ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議案(平成16年3月20日開催)
  97. ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議案書(平成16年3月28日開催)
  98. ○○土地改良区にかかる平成16年通常総会資料(平成16年3月28日開催)
  99. ○○土地改良区にかかる第54回通常総会資料(平成16年3月21日開催)
  100. ○○土地改良区にかかる平成16年度第36回総会次第(平成16年3月27日開催)
  101. ○○土地改良区連合にかかる第25回通常総会議案(平成16年3月26日開催)
  102. ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議案書(平成16年4月25日開催)
  103. ○○土地改良区にかかる総会議案書(平成17年3月20日開催)
  104. ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議案書(平成17年3月27日開催)
  105. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議案書(平成16年4月10日開催)
  106. ○○土地改良区連合にかかる第26回通常総会議案(平成17年3月30日開催)
  107. ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議案書(平成17年3月27日開催)
  108. ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議案書(平成17年4月9日開催)
  109. 平成6年度○○土地改良区通常総会議事録(平成6年3月20日開催)
  110. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議事録(平成6年5月14日開催)
  111. 平成7年度○○土地改良区通常総会議事録(平成7年3月21日開催)
  112. ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議事録(平成6年4月3日開催)
  113. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議事録(平成7年3月26日開催)
  114. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議事録(平成7年3月30日開催)
  115. ○○土地改良区にかかる平成7年度臨時総会議事録(平成8年1月21日開催)
  116. ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議事録(平成7年4月15日開催)
  117. 平成8年度○○土地改良区通常総会議事録(平成8年3月20日開催)
  118. ○○土地改良区にかかる平成六年度通常総会議事録(平成7年4月2日開催)
  119. ○○土地改良区連合にかかる第17回通常総会議事録(平成8年3月29日開催)
  120. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議事録(平成8年4月26日開催)
  121. 平成9年度○○土地改良区通常総会議事録(平成9年3月20日開催)
  122. 平成7年度○○土地改良区総会議事録(平成8年7月13日開催)
  123. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議事録(平成9年3月30日開催)
  124. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議事録(平成9年3月30日開催)
  125. 平成10年度○○土地改良区通常総会議事録(平成10年3月21日開催)
  126. ○○土地改良区にかかる第45回通常総会議事録(平成10年3月28日開催)
  127. ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議事録(平成10年3月29日開催)
  128. ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議事録(平成9年6月10日開催)
  129. ○○土地改良区にかかる第48回通常総会議事録(平成10年3月22日開催)
  130. ○○土地改良区30回総会議事録(平成10年3月29日開催)
  131. 平成11年度○○土地改良区通常総会議事録(平成11年3月21日開催)
  132. ○○土地改良区にかかる第46回通常総会議事録(平成11年3月27日開催)
  133. ○○土地改良区にかかる平成11年度総会議事録(平成11年3月20日開催)
  134. ○○土地改良区にかかる平成10年通常総会議事録(平成11年3月30日開催)
  135. ○○土地改良区にかかる第49回通常総会議事録(平成11年3月21日開催)
  136. ○○土地改良区連合にかかる第20回通常総会議事録(平成11年3月29日開催)
  137. 平成12年度○○土地改良区通常総会議事録(平成12年3月20日開催)
  138. ○○土地改良区にかかる第47回通常総会議事録(平成12年3月25日開催)
  139. ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総代会議事録(平成12年3月26日開催)
  140. ○○土地改良区にかかる第50回通常総会議事録(平成12年3月19日開催)
  141. ○○土地改良区連合にかかる第21回通常総会議事録(平成12年3月28日開催)
  142. 平成13年度○○土地改良区通常総会議事録(平成13年3月20日開催)
  143. ○○土地改良区にかかる第48回通常総会議事録(平成13年3月24日開催)
  144. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議事録(平成13年3月25日開催)
  145. ○○土地改良区にかかる平成13年通常総会議事録(平成13年3月28日開催)
  146. ○○土地改良区にかかる平成12年通常総会議事録(平成13年3月30日開催)
  147. ○○土地改良区にかかる第51回通常総会議事録(平成13年3月20日開催)
  148. ○○土地改良区にかかる第33回総会議事録(平成13年3月24日開催)
  149. 1平成14年度○○土地改良区通常総会議事録(平成14年3月21日開催)
  150. ○○土地改良区にかかる第49回通常総会議事録(平成14年3月31日開催)
  151. ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議事録(平成13年6月24日開催)
  152. ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議事録(平成14年3月24日開催)
  153. ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総代会議事録(平成14年3月24日開催)
  154. ○○土地改良区にかかる第52回通常総会議事録(平成14年3月17日開催)
  155. 平成14年度○○土地改良区通常総会議事録(平成14年5月12日開催)
  156. 平成15年度○○土地改良区通常総会議事録(平成15年3月23日開催)
  157. ○○土地改良区にかかる第50回通常総会議事録(平成15年3月30日開催)
  158. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議事録(平成15年3月23日開催)
  159. ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総代会議事録(平成15年3月30日開催)
  160. ○○土地改良区にかかる平成15年度総会議事録(平成15年3月23日開催)
  161. ○○土地改良区にかかる平成14年通常総会議事録(平成15年3月19日開催)
  162. ○○土地改良区にかかる第53回通常総会議事録(平成15年3月21日開催)
  163. ○○土地改良区にかかる第35回総会議事録(平成15年3月23日開催)
  164. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議事録(平成15年5月3日開催)
  165. ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議事録(平成16年3月28日開催)
  166. ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議事録(平成16年4月10日開催)
  167. ○○土地改良区にかかる第54回通常総会議事録(平成16年3月21日開催)
  168. ○○土地改良区連合にかかる第25回通常総会議事録(平成16年3月26日開催)
  169. ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議事録(平成16年4月25日開催)
  170. ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議事録(平成17年3月27日開催)
  171. 平成16年度○○土地改良区通常総会議事録(平成16年5月20日開催)
  172. 平成16年度○○土地改良区通常総会議事録(平成17年3月20日開催)
  173. ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議事録(平成17年3月27日開催)
  174. ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議事録(平成17年4月9日開催)
  175. ○○土地改良区連合にかかる第26回通常総会議事録(平成17年3月30日開催)

別表2

1 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総会議案(平成6年4月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第二号議案(監査報告書を除く)
  • 第五号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
2 ○○土地改良区にかかる第44回通常総会資料(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における財産目録
  • 第1号議案における「平成4年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成4年度特別会計決算書」
  • 第2号議案における「平成5年度一般会計補正予算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における「平成6年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における「平成6年度特別会計予算書(案)」
  • 第4号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
  • 第6号議案における金額の部分
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
3 ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成7年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案
  • 第2号議案における財産目録
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
4 ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成7年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第3号議案~4における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、一時借入返済、補償費、事務費、測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び借入最高限度額に関する部分
  • 第10号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
5 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成7年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第二号議案(監査報告書を除く)
  • 第五号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
6 ○○土地改良区総会議題(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案(監査報告書を除く)
  • 第2号議案における「平成6年度一般会計収支補正予算書(案)」
  • 第2号議案における「平成6年度財政調整積立特別会計収支補正予算書(案)」
  • 第2号議案における「平成6年度単独県費補助土地改良事業補正予算書(案)」「平成6年度干害応急対策特別事業収支補正予算書(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の2から6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
7 ○○土地改良区にかかる第45回通常総会資料(平成7年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における「平成5年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成5年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成5年度特別会計決算書」
  • 第2号議案における「平成7年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案における「平成7年度特別会計予算書(案)」
  • 第3号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第4号議案における金融機関名の部分
  • 第5号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
8 ○○土地改良区にかかる平成7年度第27回総会次第(平成7年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号(監査報告書を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
9 第16回○○土地改良区連合通常総会議案(平成7年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案(補助金に関する部分及び監査報告書を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5
  • 第4号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額及び賦課基準算出基礎の部分
  • 第6号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第7号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
10 ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案書(平成7年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額、賦課内容及び交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
11 ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成7年4月15日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、助成割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、金融機関名の部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
12 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成8年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名
第9号議案
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案における財産目録
  • 第3号議案における改良区財源事業に関する部分
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
13 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案書(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第3号議案~4(補助金以外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、一時借入返済、補償費、事務費、測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第5号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び借入最高限度額に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
14 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会資料(平成8年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案における「1ー2」から「1ー6」
  • 第1号議案の「1ー7」「1ー8」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案における「平成6年度財産目録」
  • 第2号議案
  • 第3号議案の2から6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 平成7年度一般会計収支決算見込
  • 平成7年度決済金積立特別会計収支決算見込
  • 平成7年度財産売却積立金特別会計収支決算見込
  • 平成7年度財政調整積立金特別会計収支決算見込
  • 平成7年度水路改修積立金特別会計収支決算見込
  • 平成7年度財産目録
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
15 ○○土地改良区にかかる第46回通常総会資料(平成8年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「平成6年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成6年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成6年度特別会計決算書」
  • 第2号議案における「平成8年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案における「平成8年度特別会計予算書(案)」
  • 第3号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第4号議案における金融機関名の部分
  • 第5号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
16 ○○土地改良区にかかる平成8年度第28回総会次第(平成8年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号(監査報告書を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
17 第17回○○土地改良区連合通常総会議案(平成8年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2の2における「団体営○○揚水機場安全柵設置工事」「仕切弁及び空気弁補修工事」「上級団体特別賦課金等」の部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5
  • 第4号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額及び賦課基準算出基礎の部分
  • 第6号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第7号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
18 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案書(平成8年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成7年度収支決算書」「財政調整積立基金」「特別積立金報告」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入及び工事請負金、工雑・測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額及び賦課内容、交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
19 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成8年4月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、賦課内容、助成割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第10号議案 旧条例第6条第2号該当
当該法人の財産処分及び事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
20 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成9年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案における改良区財源事業及び非補助土地改良事業に関する部分
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
21 ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議案(平成8年7月13日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案の「平成7年度一般会計収支決算書」(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案における「平成8年度一般会計収支予算書(案)」(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
22 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案書(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第3号議案~4における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び借入最高限度額に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
23 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第二号議案(監査報告書を除く)
  • 第五号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
24 ○○土地改良区にかかる通常総会資料(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案における「1ー2」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成7年度財産目録」
  • 第2号議案の1
  • 第2号議案の2における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
25 平成7年度○○土地改良区総会(平成8年4月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額の部分
  • 第6号議案
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第7号議案
  • 旧条例第6条第1号該当
    個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
26 ○○土地改良区にかかる第47回通常総会資料(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「平成7年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成7年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成7年度特別会計決算書」
  • 第6号議案における「平成9年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における「平成9年度特別会計予算書(案)」
  • 第7号議案
  • 第8号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第9号議案における金融機関名の部分
  • 第10号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
27 ○○土地改良区にかかる平成9年度第29回総会次第(平成9年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号(監査報告書を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
28 ○○土地改良区連合にかかる第18回通常総会議案(平成9年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 金融機関名に関する部分
  • 第1号議案の第2の2における「仕切弁及び流量計等補修工事」「上級団体特別賦課金等」
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5
  • 第4号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額及び賦課基準算出基礎の部分
  • 第6号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第7号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
29 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案書(平成9年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成8年度収支決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工雑、測量試験費、用地補償費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「財政調整積立基金」「特別積立金報告」
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額及び賦課内容、交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
30 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成9年4月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計審査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、賦課内容、助成割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
31 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成10年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成8年度収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成8年度土地改良事業」における○○樋門移転、非補助土地改良事業
  • 第1号議案の「平成8年度土地改良事業」の○○樋門、横断道関連土地改良事業単独県費補助事業における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案における財産目録
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金融機関名
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
32 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案の財産目録
  • 第4号議案の「平成10年度一般会計予算(案)」
  • 第4号議案の「平成10年度特別会計予算(案)」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
33 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議案(平成9年6月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案の「平成8年度一般会計収支決算書」(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案における「平成9年度一般会計収支予算書(案)」(県、市補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
34 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案書(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第3号議案の「○○地区ため池改修工事」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第5号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び最高借入限度額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
35 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第二号議案(監査報告書を除く)
  • 第五号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
36 ○○土地改良区にかかる通常総会資料(平成10年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「1ー2」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「1ー3」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成8年度財産目録」
  • 第2号議案の1、2、4
  • 第2号議案の3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
37 平成8年度○○土地改良区総会(平成9年5月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
38 ○○土地改良区にかかる第47回通常総会資料(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「平成8年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成8年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成8年度特別会計決算書」
  • 第2号議案における「平成10年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案における「平成10年度特別会計予算書(案)」
  • 第3号議案
  • 第4号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
  • 第6号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
39 ○○土地改良区にかかる平成10年度第30回総会次第(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号(監査報告書を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
40 ○○土地改良区連合にかかる第19回通常総会議案(平成10年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 金融機関名の部分
  • 第1号議案の2における流量計等補修工事及び揚水機場警告標示板設置工事に関する部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5
  • 第4号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額及び賦課基準算出基礎の部分
  • 第6号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第7号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
41 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案書(平成10年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成9年度収支決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工雑、測量試験費以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「財政調整積立基金」「特別積立金報告」
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額及び賦課内容、交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
42 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成10年5月16日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、賦課内容、助成割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
43 ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成11年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成9年度収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成9年度土地改良事業」における非補助土地改良事業
  • 第1号議案の「平成9年度土地改良事業」の単独市費土地改良事業、横断道関連土地改良事業における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案における財産目録
  • 第5号議案(市単独補助事業に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金融機関名
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
44 ○○土地改良区第46回通常総会(平成11年3月15日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 旧条例第6条第1号該当
個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案の「平成10年度一般会計」(監査報告に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成10年度特別会計」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案における財産目録
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
45 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議案(平成10年7月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成9年度一般会計収支決算書」(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案における「平成10年度一般会計収支予算書(案)」(県、市補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
46 ○○土地改良区にかかる平成11年通常総会資料(平成11年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「1ー2」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「1ー3」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成9年度財産目録」
  • 第2号議案の1、2
  • 第2号議案の3における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
47 平成9年度○○土地改良区総会(平成10年5月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額に関する部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
48 平成10年度○○土地改良区総会(平成11年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第4号議案
  • 第5号議案
  • 第7号議案における金融機関名及び金額の部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
49 ○○土地改良区にかかる第49回通常総会資料(平成11年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における「平成9年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成9年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成9年度特別会計決算書」「平成9年度決済金積立特別会計決算書」「平成9年度他目的積立特別会計決算書」「平成9年度基本積立特別会計決算書」
  • 第2号議案における「平成11年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案における「平成11年度特別会計予算書(案)」
  • 第3号議案
  • 第4号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
  • 第6号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
50 ○○土地改良区にかかる平成11年度第31回総会次第(平成11年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第1号(監査報告書を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
51 ○○土地改良区連合にかかる第20回通常総会議案(平成11年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 金融機関名の部分
  • 第1号議案の2における流量計補修工事及び仕切弁・流量計ボックス補修工事に関する部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5
  • 第4号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額及び賦課基準算出基礎の部分
  • 第6号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第7号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分

旧条例第6条第2号該当

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

52 ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案書(平成11年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成10年度収支決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工雑、登記調査士支払額以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「財政調整積立基金」「特別積立金報告」
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額、賦課内容及び交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
53 ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成11年5月15日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、賦課内容及び助成割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
54 ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案(平成12年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成10年度一般会計収支計算書」
  • 第1号議案の「特別会計収支決算」における非補助土地改良事業
  • 第1号議案の「平成10年度単独市費土地改良事業における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案における財産目録
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金融機関名
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
55 ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案(平成12年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 旧条例第6条第1号該当
個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案~2
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
56 ○○土地改良区にかかる平成10年度通常総会議案(平成11年7月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成10年度一般会計収支決算書」(補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案における「平成11年度一般会計収支予算書(案)」(県、市補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における預入先に関する部分旧条例第6条第2号該当
    当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
57 ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案書(平成12年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 第1号議案における水路改修工事及び水路安全施設設置工事に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第5号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第5号議案~3
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び最高限度額に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
58 ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成12年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 旧条例第6条第1号該当
個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第二号議案(監査報告書を除く)
  • 第五号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
59 ○○土地改良区にかかる平成12年通常総会資料(平成12年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「1ー2」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「1ー3」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成10年度単独県費補助事業特別会計決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案における「平成10年度財産目録」
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
60 平成11年度○○土地改良区総会(平成12年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第7号議案における金融機関名及び最高限度額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
61 ○○土地改良区にかかる第50回通常総会資料(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における最高限度額及び金融機関名の部分
  • 第1号議案における「平成10年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成10年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成10年度特別会計決算書」「平成10年度決済金積立特別会計決算書」「平成10年度他目的積立特別会計決算書」「平成10年度基本財産積立特別会計決算書」
  • 第2号議案における「平成12年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第2号議案における「平成12年度特別会計予算書(案)」
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
62 ○○土地改良区連合にかかる第21回通常総会議案(平成12年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 金融機関名の部分
  • 第1号議案における流量計補修工事及び県営分水工改修工事に関する部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の1
  • 第4号議案の2
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額及び賦課基準算出基礎の部分
  • 第7号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第8号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第9号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
63 ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案書(平成12年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成11年度収支決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工雑以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「財政調整積立基金」「特別積立金報告」
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額、賦課内容及び交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
64 ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議案(平成12年5月14日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、負担割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
65 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成13年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成11年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「単独市費土地改良事業」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案における財産目録
  • 第5号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金融機関名
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
66 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成13年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 新条例第7条第1号該当
個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
67 ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総会議案(平成12年7月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成11年度一般会計収支決算書」(市補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案の「平成12年度一般会計収支予算書(案)」(県、市補助金及び事業費に関する部分を除く)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
68 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案書(平成13年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の土地改良区単独水路改修及び農道補修に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第5号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第5号議案~3
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び最高限度額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
69 ○○土地改良区にかかる平成13年通常総会資料(平成13年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「1ー2」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「1ー3」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成11年度財産目録」
  • 第2号議案
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における金額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
70 平成12年度○○土地改良区総会(平成13年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第8号議案における金融機関名及び最高限度額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
  • 第10号議案における金額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
71 ○○土地改良区にかかる第51回通常総会資料(平成13年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2
  • 第1号議案における「平成11年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成11年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成11年度特別会計決算書」
  • 第2号議案
  • 第3号議案における「平成13年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における「平成13年度特別会計予算書(案)」
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
72 ○○土地改良区にかかる平成13年度第33回総会次第(平成13年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第1号(監査報告書を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
  • 議案第8号
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
73 ○○土地改良区連合にかかる第22回通常総会議案(平成13年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 金融機関名に関する部分
  • 第1号議案の2における県営分水工改修工事及び県営空気弁ボックス改修工事に関する部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5
  • 第4号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第7号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
74 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案書(平成13年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成12年度収支決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工雑以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「財政調整積立基金」「特別積立金報告」
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額及び賦課内容及び交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
75 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成13年5月13日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、賦課内容及び助成割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
76 ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成14年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の「平成12年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成12年度○○農道補修工事」「平成12年度○○農道補修工事」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第1号議案の「平成12年度軽四ダンプ購入」「平成12年度事務所屋根修理」
  • 第2号議案における財産目録
  • 第5号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金融機関名
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
77 ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成14年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 新条例第7条第1号該当
個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案(監査報告書を除く)
  • 第3号議案
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
78 ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案書(平成14年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 新条例第7条第1号該当
個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 金融機関名の部分
  • 第1号議案の「土地改良区単独○○集水堰浚渫」及び「土地改良区単独○○駐車場整備」に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第4号議案における「○○取水ポンプ集水地改修」に関する部分
  • 第5号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第5号議案~3
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び最高限度額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
79 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議案(平成14年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 新条例第7条第1号該当
個人の内部管理情報に関する部分であり、公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第二号議案(監査報告書を除く)
  • 第五号議案
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
80 ○○土地改良区にかかる平成14年通常総会資料(平成14年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「1ー2」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「1ー3」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成12年度財産目録」
  • 第2号議案
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
81 平成13年度○○土地改良区総会(平成14年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第2号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
82 ○○土地改良区にかかる第52回通常総会資料(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における平成12年度財産目録
  • 第1号議案の「平成12年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「平成12年度特別会計決算書」
  • 第2号議案
  • 第3号議案の「平成14年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の「平成14年度特別会計予算書(案)」
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
83 ○○土地改良区にかかる平成14年度第34回総会次第(平成14年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
  • 議案第8号
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
84 ○○土地改良区連合にかかる第23回通常総会議案(平成14年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2における団体営○○沿岸水路仕切弁・空気弁ボックス改修工事に関する部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第3号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案の2
  • 第3号議案の3
  • 第3号議案の4
  • 第3号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5
  • 第4号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第7号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第8号議案における預入先の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
85 ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成14年5月12日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額、賦課内容及び助成割合に関する部分
  • 第7号議案における限度額、借入先に関する部分
  • 第8号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
86 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の「平成13年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案における財産目録
  • 第5号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
87 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案(平成15年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
88 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案書(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の土地改良区単独○○水路補修工事及び土地改良区単独○○ポンプ場スクリーン取替工事に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第5号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第5号議案~3
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び金額の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
89 ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議案(平成15年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第二号議案(監査報告書を除く)
  • 第五号議案
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
90 ○○土地改良区にかかる平成15年通常総会資料(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における「1ー2」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「1ー3」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成13年度財産目録」
  • 第2号議案
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
91 平成14年度○○土地改良区総会(平成15年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額の部分
  • 第6号議案
  • 第7号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
92 ○○土地改良区にかかる第53回通常総会資料(平成15年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における「平成13年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成13年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成13年度特別会計決算書」
  • 第2号議案(監査報告に関する部分を除く)
  • 第3号議案における「平成15年度一般会計予算書(案)」(助成金に関する部分を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
93 ○○土地改良区にかかる平成15年度第35回総会次第(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 議案第1号(監査報告書を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
  • 議案第9号
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金管理、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
94 ○○土地改良区連合にかかる第24回通常総会議案(平成15年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総括監事及び監事の氏名及び印影、各種会議出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 金融機関名の部分
  • 第1号議案の2の「団体営○○分水工仕切弁改修工事」に関する部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額の部分及び付帯事項に関する部分
  • 第7号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第8号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第9号議案における預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
95 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議案書(平成15年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、事務局職員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成14年度収支決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工雑以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「財政調整積立基金」「特別積立金報告」
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額、賦課内容及び交付割合に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
96 ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議案(平成16年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名及び印影、資産管理委員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 請負業者名に関する部分
  • 第1号議案の「平成14年度一般会計収支決算書」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案の「特別会計収支決算書」における土地改良区財源事業に関する部分
  • 第1号議案の「特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 第2号議案における財産目録
  • 第5号議案(補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金融機関名
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
97 ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議案書(平成16年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議案書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における「○○土地改良区物置倉庫改修」「○○土地改良区書庫、会議室設置」に関する部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第4号議案の「子どもたちの農業・農村体験学習推進事業」における事業内容、事業費に関する部分
  • 第5号議案~1(補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第5号議案~3
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金融機関名及び最高限度額に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
98 ○○土地改良区にかかる平成16年通常総会資料(平成16年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監事の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 第1号議案における「1ー2」(補助金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「1ー3」~「1ー6」
  • 第1号議案における「平成14年度財産目録」
  • 第2号議案
  • 第3号議案の2~6
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における金額の部分
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
99 ○○土地改良区にかかる第54回通常総会資料(平成16年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における「平成14年度財産目録」
  • 第1号議案における「平成14年度一般会計決算書」(助成金に関する部分を除く)
  • 第1号議案における「平成14年度特別会計決算書」
  • 第2号議案(監査報告に関する部分を除く)
  • 第3号議案における「平成16年度一般会計予算書(案)(助成金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における「平成16年度特別会計予算書(案)」
  • 第4号議案
  • 第5号議案における金額及び金融機関名の部分
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
100 ○○土地改良区にかかる平成16年度第36回総会次第(平成16年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第2号(公開部分を除く)
  • 議案第3号(公開部分を除く)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における金融機関名及び預金の種類に関する部分
  • 議案第6号における金額の部分
  • 議案第7号
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
101 ○○土地改良区連合にかかる第25回通常総会議案(平成16年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会計担当者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の2における団体営○○支線水路空気弁補修工事、団体営○○支線水路空気弁ボックス改修工事に関する部分
  • 第1号議案の第3における駐車場及び電話回線工事の契約業者名
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額の部分及び付帯事項の部分
  • 第7号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第8号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第9号議案における預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
102 ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議案書(平成16年4月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案の「平成15年度収支決算書」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の「特別会計(工事会計)」における補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、工雑以外の支出に関する部分
  • 第2号議案の「特別会計」(財政調整積立基金)及び「特別会計」(特別積立金)
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額に関する部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
103 ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議案(平成17年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名、担当名(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、代表監事、監事及び資産管理委員の氏名、土地改良法第18条第17項の規定により県知事によって公告されている理事・監事以外の役職名、役員の担当名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
議案第3号の「役員の退任」の備考欄 審査会で見分したところ、これは、個人の過去の行動に関する情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 議案第2号の「一般会計」(補助金に関する部分を除く)
  • 議案第2号の「特別会計収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第3号における財産目録
  • 議案第6号の「一般会計」
  • 議案第6号の「特別会計」における補助金以外の収入に関する部分
  • 議案第7号における金融機関名の部分
  • 議案第8号における金額の部分
  • 議案第9号
  • 議案第10号議案における金額、契約内容、契約業者に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
104 ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議案書(平成17年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「平成16年度の主な事務経過」における農道用地の寄附に関する部分 審査会で見分したところ、これは、個人の財産に関する情報であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議案書が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 入札参加業者数、請負業者名に関する部分
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案~1(国庫、県、市補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第3号議案~2
  • 第3号議案~3
  • 第5号議案~1(国庫、市、県補助金及びため池維持管理費、水路維持管理費、農道維持管理費、ため池景観整備に関する部分を除く)
  • 第5号議案~2
  • 第5号議案~3
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における金融機関名及び金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
105 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議案書(平成16年4月10日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 第2号議案
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
106 ○○土地改良区連合にかかる第26回通常総会議案(平成17年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、役職名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総括監事及び監事の氏名及び印影、各種会議出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 請負業者に関する部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第2号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の2
  • 第2号議案の3
  • 第2号議案の4
  • 第2号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第4号議案の1(補助金に関する部分を除く)
  • 第4号議案の2
  • 第4号議案の3
  • 第4号議案の4
  • 第4号議案の5(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第5号議案の1の4における県営○○沿岸支線水路空気弁等維持整備補修工事に関する部分
  • 第5号議案の2(補助金に関する部分を除く)
  • 第5号議案の3
  • 第5号議案の4
  • 第5号議案の5
  • 第5号議案の6(補助金及び維持管理費に関する部分を除く)
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額及び決済金算出基礎の部分
  • 第8号議案における借入金の限度額、借入先、借入条件に関する部分
  • 第9号議案における預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
107 ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議案書(平成17年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案-(a)の「平成17年度収支予算書(案)」(県、市補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案-(b)
  • 第3号議案-(c)における補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支出に関する部分
  • 第3号議案-(d)
  • 第4号議案における金額の部分
  • 第5号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第6号議案における預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
108 ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議案(平成17年4月9日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の印影 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監事の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 第2号議案
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金融機関名の部分
  • 第7号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
109 平成6年度○○土地改良区通常総会議事録(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
110 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議事録(平成6年5月14日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
  • 議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、書記、発言者及び工事箇所近隣住宅の住人の氏名、議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
3ページ目の3行目から8行目まで(表紙を除く。以下同じ) 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支決算に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
111 平成7年度○○土地改良区通常総会議事録(平成7年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
112 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議事録(平成6年4月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、書記、署名総代の氏名及び個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、総代会議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
No.3の右ページにおける借入限度額、借入先、預入先に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
113 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議事録(平成7年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、書記、署名総代の氏名及び個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、各種会議、工事検査等出席者の氏名及び役職名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、総代会議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • No.3の右ページ10行目の金額の部分
  • No.3の右ページ11行目から12行目2字目まで
  • No.4の左ページにおける借入限度額、借入先、預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の決済負担金、契約内容、資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
114 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議事録(平成7年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 総会議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
115 ○○土地改良区にかかる平成7年度臨時総会議事録(平成8年1月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 理事の生年月日、退任事由
  • 総会議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、書記の氏名、理事の生年月日、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
理事の退任事由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目2行目17字目から20字目まで
  • 4ページ目5行目14字目から6行目6字目まで
  • 4ページ目7行目3字目から10字目まで
  • 8ページ目23行目5字目から9ページ目8行目10字目まで
  • 9ページ目23行目から10ページ目1行目15字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の支出や収入の内容、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
9ページ目23行目から10ページ目1行目15字目までについては、個人の言動及び心情に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
116 ○○土地改良区にかかる平成7年度通常総会議事録(平成7年4月15日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の氏名
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人、書記及び発言者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
117 平成8年度○○土地改良区通常総会議事録(平成8年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
118 ○○土地改良区にかかる平成六年度通常総会議事録(平成7年4月2日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名人、書記人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、仮議長及び発言者の氏名、議長、署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
3ページ目17行目の金融機関名の部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
119 ○○土地改良区連合にかかる第17回通常総会議事録(平成8年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、役職名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議事録署名人、発言者、副理事長、総括監事、監事、事務局職員等の氏名、議長の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
3ページ目10行目8字目から17行目39字目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財源内訳、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
120 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議事録(平成8年4月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
  • 議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
5ページ目10行目から14行目10字目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産処分に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
121 平成9年度○○土地改良区通常総会議事録(平成9年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
122 平成7年度○○土地改良区総会議事録(平成8年7月13日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
  • 議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
123 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総会議事録(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、役職名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、議事録書記の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者、発言者、第一理事及び理事の氏名、議長の氏名、役職名及び印影、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
金融機関名、借入最高限度額に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達及び取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
124 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議事録(平成9年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、書記、署名総代の氏名及び個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者、発言者、第一理事及び理事の氏名、議長の氏名、役職名及び印影、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • No.3の左ページ20行目、右ページ1行目の金額の部分
  • No.3の右ページにおける借入限度額、借入先、預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
125 平成10年度○○土地改良区通常総会議事録(平成10年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
126 ○○土地改良区にかかる第45回通常総会議事録(平成10年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長及び発言者の氏名、議長及び署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目4行目28字目から8行目まで
  • 賦課金額及び金融機関名に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画及び予算の内容、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
127 ○○土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議事録(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、書記、総代署名人の氏名及び個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び総代署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • No.3の右ページ17行目における賦課金に関する部分
  • No.3の右ページ19行目10字目から20行目
  • No.4の左ページにおける借入限度額、預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先、契約内容、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
128 ○○土地改良区にかかる平成8年度通常総会議事録(平成9年6月10日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、書記、発言者及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目2行目から5行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
129 ○○土地改良区にかかる第48回通常総会議事録(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者及び事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質であるとともに、特定の書類に限定して用いられ、書類を提出する相手方が処分庁等に限定されているものと考えられる。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることが確認された。合併後の法人である土地改良区が存続していることを考えると、本件印影は、依然として合併後の法人の内部管理に属する情報であり、合併後の法人においてむやみに公にしていないものと認められる。
そして、本件印影を外部に明らかにするかどうかは、本来、法人が自らの業務との関わりの中で自主的に決定すべき事であり、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目5行目16字目から9行目14字目まで
  • 賦課金に関する部分
  • 5ページ目23行目から24行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支決算、賦課金等に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
130 ○○土地改良区30回総会議事録(平成10年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、役職名、印影(公開部分を除く)
  • 議長及び署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の氏名及び役職名、議長、署名人、書記、発言者、選挙管理人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 委託業者名に関する部分
  • 2ページ目17行目11字目から23行目18字目
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の交渉内容、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
131 平成11年度○○土地改良区通常総会議事録(平成11年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
132 ○○土地改良区にかかる第46回通常総会議事録(平成11年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名人の署名、印影
  • 1ページ目18行目9字目から25字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長、議事録署名人及び副理事長の氏名、議長及び署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
1ページ目18行目9字目から25字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目6行目11字目から9行目まで
  • 賦課金に関する部分
  • 金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
133 ○○土地改良区にかかる平成11年度総会議事録(平成11年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目4行目、6行目、8行目、10行目
  • 4ページ目6行目1字目から5字目まで
  • 5ページ目25行目11字目から6ページ目8行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入の内容、契約内容に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
134 ○○土地改良区にかかる平成10年通常総会議事録(平成11年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録記名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、仮議長、議長、議事録記名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
135 ○○土地改良区にかかる第49回通常総会議事録(平成11年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長及び署名人の氏名、印影
  • 1ページ目16行目26字目から18行目19字目まで
  • 5ページ目2行目における役員の退任事由
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
1ページ目16行目26字目から18行目19字目まで及び5ページ目2行目における役員の退任事由については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 請負業者に関する部分
  • 2ページ目1行目26字目から8行目33字目まで
  • 5ページ目13行目から14行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算、取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
136 ○○土地改良区連合にかかる第20回通常総会議事録(平成11年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 2ページ目9行目22字目から35字目まで(表紙部分を除く。以下同じ)
  • 8ページ目14行目2字目から14字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人、総括監事、監事、発言者及び事務局職員の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目9行目22字目から35字目まで及び8ページ目14行目2字目から14字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
137 平成12年度○○土地改良区通常総会議事録(平成12年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
138 ○○土地改良区にかかる第47回通常総会議事録(平成12年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目3行目5字目から4行目まで
  • 賦課金に関する部分
  • 金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
139 ○○土地改良区にかかる平成11年度通常総代会議事録(平成12年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、書記、総代署名人の氏名及び個人の印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び総代署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • No.4の左ページの9行目14字目から10行目まで
  • No.4の右ページの10行目、11行目における金額の部分
  • No.4の右ページの11行目12字目から12行目まで
  • No.4の右ページにおける借入限度額、預入先に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、資金管理、取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
140 ○○土地改良区にかかる第50回通常総会議事録(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び総代署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 請負業者に関する部分
  • 見積業者数に関する部分
  • 1ページ目22行目32字目から29行目まで
  • 2ページ目7行目29字目から15行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
141 ○○土地改良区連合にかかる第21回通常総会議事録(平成12年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人、発言者、総括監事及び監事等の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
142 平成13年度○○土地改良区通常総会議事録(平成13年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
143 ○○土地改良区にかかる第48回通常総会議事録(平成13年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 1ページ目32行目38字目から33行目まで
  • 賦課金に関する部分
  • 金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金管理、取引先及び賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
144 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総会議事録(平成13年3月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 2ページ目における金融機関名に関する部分
  • 2ページ目における借入最高限度額に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
145 ○○土地改良区にかかる平成13年通常総会議事録(平成13年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
146 ○○土地改良区にかかる平成12年通常総会議事録(平成13年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、仮議長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
147 ○○土地改良区にかかる第51回通常総会議事録(平成13年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名員の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 1ページ目28行目5字目から29行目31字目まで
  • 4ページ目7行目
  • 4ページ目9行目から11行目まで
  • 4ページ目29行目から30行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、財産、賦課金等に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
148 ○○土地改良区にかかる第33回総会議事録(平成13年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の役職名、氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の氏名、印影
  • 1ページ目10行目4字目から15字目まで(表紙を除く)
  • 1ページ目14行目12字目から17字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の役職名及び氏名、発言者及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
1ページ目10行目4字目から15字目まで及び1ページ目14行目12字目から17字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目19行目から3ページ目4行目まで 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の交渉内容など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
149 平成14年度○○土地改良区通常総会議事録(平成14年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者及び発言者の氏名、議長、議事録署名人及び書記の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
150 ○○土地改良区にかかる第49回通常総会議事録(平成14年3月31日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名人の氏名、印影
  • 19行目18字目から28字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長の氏名、議長及び署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
19行目18字目から28字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 1ページ目31行目から32行目まで
  • 2ページ目における賦課金に関する部分
  • 2ページ目における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
151 ○○土地改良区にかかる平成12年度通常総会議事録(平成13年6月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の氏名及び個人の印影
審審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者及び役員選挙立会人の氏名、議長、議事録署名人及び書記の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
152 ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議事録(平成14年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、職名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、書記の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長の氏名、役職名及び印影、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目における金融機関名の部分
  • 4ページ目における借入最高限度額に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
153 ○○土地改良区にかかる平成13年度通常総代会議事録(平成14年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
  • 議長、書記、署名総代の氏名及び個人の印影
  • No.3右ページ5行目1字目から13字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の氏名、議長、書記及び署名総代の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
No.3右ページ5行目1字目から13字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • No.4左ページ11行目
  • No.4右ページにおける賦課金に関する部分
  • No.4右ページにおける金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、資金管理に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
154 ○○土地改良区にかかる第52回通常総会議事録(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名員の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 1ページ目14行目から16行目まで
  • 4ページ目28行目における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算、手数料に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
155 平成14年度○○土地改良区通常総会議事録(平成14年5月12日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、書記及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目17行目25字目から20行目6字目まで
  • 4ページ目13行目から14行目34字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業等に関する検討内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
156 平成15年度○○土地改良区通常総会議事録(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の住所、氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者の氏名、議長及び議事録署名人の住所、氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
157 ○○土地改良区にかかる第50回通常総会議事録(平成15年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
  • 2ページ目22行目
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目22行目については、個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 1ページ目31行目から32行目まで
  • 2ページ目14行目における賦課金に関する部分
  • 2ページ目16行目における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、財産、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
158 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議事録(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者、総括監事及び監事の氏名、議長、議事録署名人及び書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目23行目における金融機関名に関する部分
  • 4ページ目24行目における借入最高限度額に関する部分
  • 5ページ目4行目から9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
159 ○○土地改良区にかかる平成14年度通常総会議事録(平成15年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、書記、議事録署名人の氏名及び個人の印影
  • No.3の右ページ目5行目9字目から20字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び議事録署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
No.3の右ページ目5行目9字目から20字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • No.4の左ページ6行目14字目から8行目まで
  • No.4の右ページ13行目における借入限度額に関する部分
  • No.4の右ページ14行目における金融機関名の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
160 ○○土地改良区にかかる平成15年度総会議事録(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、書記及び議事録署名人の氏名及び個人の印影、理事長の個人の印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
No.3の右ページ目5行目9字目から20字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目4行目から7行目まで
  • 3ページ目9行目から11行目まで
  • 4ページ目28行目から30行目まで
  • 5ページ目2行目から5行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
161 ○○土地改良区にかかる平成14年通常総会議事録(平成15年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、仮議長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
162 ○○土地改良区にかかる第53回通常総会議事録(平成15年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名員の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、発言者及び用水路近隣住宅の住人の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
163 ○○土地改良区にかかる第35回総会議事録(平成15年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の役職名、氏名(公開部分を除く)
  • 議長、記名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者の氏名及び役職名、発言者及び書記の氏名、議長及び記名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 委託業者名に関する部分
  • 8ページ目1行目から9行目25字目まで
  • 8ページ目28行目から36行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、財産に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
164 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総会議事録(平成15年5月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、発言者及び事務局職員の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目8行目7字目から9ページ目22行目23字目まで
  • 9ページ目24行目から11ページ目15行目24字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
165 ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議事録(平成16年3月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、議事録書記の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、発言者、総括監事及び監事の氏名、議長、議事録署名人及び議事録書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 4ページ目における金融機関名に関する部分
  • 4ページ目における借入金に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
166 ○○土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議事録(平成16年4月10日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、副理事長、書記、署名総代の氏名、印影
  • 2ページ目6行目24字目から7行目6字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、発言者及び事務局職員の氏名、議長、副理事長、書記及び署名総代の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目6行目24字目から7行目6字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目における賦課金に関する部分
  • 3ページ目における金融機関名の部分
  • 3ページ目30行目から31行目29字目まで
  • 4ページ目1行目から2行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金管理、契約内容、取引先及び賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
167 ○○土地改良区にかかる第54回通常総会議事録(平成16年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、署名員の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは発言者及び用排水路近隣住宅の住人の氏名、議長及び署名員の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものである。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、本件印影は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、本件印影を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
1ページ目17行目30字目から22行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であった。
当該法人は、本件処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継されていることから、既述のとおり、当該情報は、合併後の法人の内部管理に属する情報であるといえる。
よって、当該情報を合併後の法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
168 ○○土地改良区連合にかかる第25回通常総会議事録(平成16年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区連合理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
169 ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総会議事録(平成16年4月25日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
  • 議長、議事録署名人の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、書記及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目39行目から3ページ目3行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
170 ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議事録(平成17年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長、議事録署名人、書記及び発言者の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
171 平成16年度○○土地改良区通常総会議事録(平成16年5月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
  • 議長、議事録記名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、司会者、議長、議事録記名人、発言者及び役員選任投票の開票立会人の氏名、議長及び議事録記名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
172 平成16年度○○土地改良区通常総会議事録(平成17年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録記名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、仮議長、議長、議事録記名人及び発言者の氏名、議長及び議事録記名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
173 ○○土地改良区にかかる平成17年度通常総会議事録(平成17年3月27日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、職名(公開部分を除く)
  • 議長、議事録署名人、議事録書記の氏名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長の氏名及び役職名、発言者、代表監事、監事及び役員選任投票の開票立会人の氏名、議長、議事録署名人及び議事録書記の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区理事長の印影 本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 5ページ目における役員手当に関する部分
  • 5ページ目における金融機関名に関する部分
  • 5ページ目における借入最高限度額に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、取引先、役員手当に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
174 ○○土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議事録(平成17年4月9日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
  • 議長、副理事長、書記、署名総代の氏名、印影
  • 2ページ目6行目から7行目4字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者及び発言者の氏名、議長、副理事長、書記及び署名総代の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目6行目から7行目4字目までについては、個人の過去の行動に関する部分であり、これは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目における金融機関名の部分
  • 3ページ目における賦課金に関する部分
本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 5ページ目における役員手当に関する部分
  • 5ページ目における金融機関名に関する部分
  • 5ページ目における借入最高限度額に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取引先、賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
175 ○○土地改良区連合にかかる第26回通常総会議事録(平成17年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総会出席者、欠席者、議長、議事録署名人、発言者、総括監事及び監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
土地改良区連合理事長の印影
本件処分により非公開とされた印影は、議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
  • 3ページ目における金融機関名の部分
  • 3ページ目における賦課金に関する部分
本件処分により非公開とされた印影は、議事録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理に属する情報であると判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目、8ページ目における賦課金に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

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