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公開日:2024年4月1日

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指定・許可更新手続きについて

指定・許可更新申請

1.更新申請について

指定更新申請手続きについて

平成18年4月の介護保険制度改正により、事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。そのため、指定事業所として引き続きサービス提供を行う場合は、指定有効期間満了日までに指定の更新を受ける必要があります。

  • 居宅サービス事業と介護予防サービス事業を一体として運営している場合で、有効期限が異なる場合、先に到来する有効期限にあわせて両事業の指定更新が可能です。
  • 人員・運営基準等の基準を満たしていない事業所及び休止中の事業所は指定更新できません。
  • 指定更新手続きを行わなかった場合、指定有効期間満了をもって、指定の効力を失います。

2.対象となる事業所

県が指定している介護保険事業所

医療みなし事業所及び施設みなし事業所については、指定更新申請の必要はありません。

[指定更新有効期間が満了する事業所一覧]
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで[令和6年度指定更新有効期間が満了する事業所一覧(PDF:217KB)]

[休止中の事業所]
休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。ただし、指定有効期間満了日前までに休止理由等を解消した上で、再開届を提出し事業を再開すれば更新を受けることができます。また、指定の更新を受けない事業所については、別途、「廃止届」を提出してください。

3.更新申請に必要な書類

様式は「指定届出ー様式集」に掲載しています。

提出書類

  1. 指定(許可)更新申請書(様式第一号(二))
  2. 付表(申請するサービス種類のもの)
  3. チェックリスト(申請するサービス種類のもの)
  4. 添付書類:「チェックリスト」参照
  5. 更新申請手数料の額に相当する県証紙

[添付書類のうち必ず提出が必要な書類]

  • 誓約書(標準様式6)
  • 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院のみ)

[更新申請以前に届け出た内容(直前の変更届等)から変更がある場合のみ]
・変更があった事由に必要な添付書類

4.申請書提出時期、提出方法

  • 提出先:香川県健康福祉部長寿社会対策課(香川県庁本館17階)
  • 提出時期:目安として、指定有効期間満了日の1ヶ月前頃
  • 提出方法:郵送又は持参
    760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県長寿社会対策課宛

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:施設サービスGr(832)3266 在宅サービスGr(832)3269 介護人材Gr(832)3267 保険者支援Gr(832)3270 地域包括ケア推進Gr(832)3271

FAX:087-806-0206