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公開日:2020年10月12日

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新規指定・許可申請手続きについて

指定・許可申請(新規)

1.事業の開設に当たって

  • 介護保険制度における指定事業者は、法令の規定に沿った適正な事業運営が求められるため、事業開始に当たっては、関係法令・通知等の内容を十分に理解していただくことが重要です。十分に基準を理解した上で、全体の事業計画を検討してください。
  • 高松市内に所在地を置く事業所については、高松市が指定権者となりますので、高松市介護保険課(電話:087-839-2326)にご相談ください。

2.申請の流れ、指定日等

  • 事業所・施設の指定日:[月2回]毎月1日又は15日
  • 指定手続きの流れ:事前相談→(事前協議)→申請→審査→指定
  • 事業種別によっては、事前協議が必要なサービスもあります。(下記参照)
  • 申請書の提出期限は、指定を受ける日の1ヶ月前が提出期限となります。
  • 申請書に不備等があった場合や提出期限までに補正が完了していないものは、受付けできませんので、日程に余裕をもって早めに相談・申請してください。

3.事前協議

(事前協議手続きの対象となる居宅サービス等)
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(通所介護以外は介護予防を含む)

4.申請に必要な書類

様式は「指定届出ー様式集」に掲載しています。

提出書類

  1. 指定(許可)申請書(様式第一号(一))
  2. 付表(申請するサービス種類のもの)
  3. チェックリスト(申請するサービス種類のもの)
  4. 添付書類:「チェックリスト」参照
  5. 介護給付費算定にかかる体制等に係る届出書及び関連する書類
  6. 老人福祉法に関する届出(必要なサービスのみ)
  7. 指定許可申請手数料の額に相当する県証紙

指定居宅サービス事業所の特例(みなし指定)により通所リハビリテーションの指定を受けている事業所が通所リハビリテーションを開始する場合は、「通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション開始届出書」を提出してください。

6.相談窓口・申請書提出先

香川県健康福祉部長寿社会対策課(香川県庁本館17階)

〒761-8570香川県高松市番町四丁目1番10号

  • [施設サービス]施設サービスグループ:TEL087-832-3266
  • [居宅サービス]在宅サービスグループ:TEL087-832-3269

7.申請時の留意点

  • 人員、設備基準等について:申請書類の提出時点で、指定時には、厚生労働省令で定める人員基準・設備基準等を満たしていることが確実と見込まれる必要があります。
  • 開設するサービス、種類、規模によっては、都市計画法、建築基準法、消防法などの届出等が必要になる場合があります。事前に関係部署に相談してください。
  • 開設に当たり、建物の建築又は改修等の工事を伴う場合には、施設の設計図面等により、事前相談を行い、設備基準に合致しているか確認してから着工してください。
  • 申請に当たっては、定款の変更や法人登記、従業者との雇用契約書や資格証など、多くの書類が必要となります。申請書類確認票に沿って点検・確認の上、申請書を作成してください。
  • 申請後、止むを得ず申請事項と相違が生じた場合には、指定前においても、速やかに申請窓口に相談する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:施設サービスGr(832)3266 在宅サービスGr(832)3269 介護人材Gr(832)3267 保険者支援Gr(832)3270 地域包括ケア推進Gr(832)3271

FAX:087-806-0206