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公開日:2024年4月1日

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よくある質問

新規申請の手続き等

変更申請の手続き

転出入

再発行の手続き

更新申請の手続き

自己負担上限額管理票

その他


新規申請の手続き等

病院で診察を受けたら「難病」と言われました。何か手続きが必要ですか?

病院で告げられた病名が「指定難病」であり、重症度が一定程度以上の場合、医療費の助成を受けることができます。ただし、病名については、同じ病気でも別の言い方をする場合があります。詳しい病名・重症度については難病指定医(「指定医療機関・指定医一覧」に掲載)に御相談ください。

「難病」のうち国指定難病として341疾病、県指定難病として3疾病が対象となっています。国指定難病は「難病情報センター」(外部サイトへリンク)のホームページに疾病名が掲載されています。県指定難病は、「新規申請について【香川県指定難病】」に記載の「突発性難聴」「慢性腎不全」「メニエール病」の3疾病です。

指定難病医療費助成制度の申請に必要な書類等については、「新規申請について【指定難病】」又は「新規申請について【香川県指定難病】」を御覧ください。

申請の手続きはどこでできますか?

申請の手続きは、郵送でできます。申請書は「新規申請について【指定難病】」又は「県新規申請について【香川県指定難病】」からダウンロードされるか、最寄りの保健福祉事務所等にお問合せください。お問合せ先は「新規申請について【指定難病】」の「書類の提出先・お問い合わせ先」を御覧ください。

申請の手続きをしたいのですが、現在入院中です。

入院中の病院と相談し、速やかに臨床調査個人票の作成手続きをしてください。「臨床調査個人票」の作成は、難病指定医に御依頼ください。

指定難病受給者証の認定開始日(医療費の助成開始日)の決定は、難病指定医が作成した「臨床調査個人票」の診断年月日又は申請日が基準となります。

お急ぎの場合は、御家族等に申請手続きを御依頼ください。

臨床調査個人票の1枚目は申請者本人が記入するのですか?

臨床調査個人票は診断書であるため、全ての箇所を難病指定医(更新手続きの場合は協力難病指定医でも可)に記載していただきます。難病指定医が知りえない内容については、難病指定医が患者等から聴き取ったうえで記載していただきます。県内の難病指定医・協力難病指定医は、「指定医療機関・指定医一覧」に掲載しています。

申請してから受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?

申請書を提出してから指定難病受給者証がお手元に届くまで、通常、2、3か月ほどかかります。また、臨床調査個人票の内容や保険証の確認等に時間を要した場合は、さらにお届けは遅くなります。

認定となった場合は指定難病受給者証を、不認定となった場合は不認定通知書をお送りします。認定・不認定は、臨床調査個人票の内容等で決定します。

「高額かつ長期」とはなんですか?

受給者のうち、指定医療機関で受ける医療が高額で、長期間にわたり継続しなければならない者として認定された方は、自己負担上限額が減額される場合があります。

認定期間内の連続する12か月間に、難病に係る月ごとの医療費総額(10割分)の合計額が、5万円を超える月が6回以上あれば該当となります。該当した場合、自己負担上限額が軽減されます(非課税の方は変わりません)。特例申請の手続きが必要になりますので、「変更申請・届、再発行について」を御覧ください。

「軽症高額」とはなんですか?

臨床調査個人票の内容を審査した結果、指定難病ではあるけれど、一定以上の重症度基準を満たしておらず不認定となる場合があります。「軽症高額」は、このような場合に、高額な医療費が一定期間かかっている方についても、医療費助成の対象として認定し、難病患者の負担軽減を図る制度です。

申請月以前の連続する12か月間に、難病に係る月ごとの医療費総額(10割分)の合計額が、33,330円を超える月が3回以上あれば認定対象となります。新規申請の際、新規申請及び更新申請で不認定となった場合は、御自身の医療費について御確認のうえ、最寄りの保健福祉事務所等までお問合せください。

指定難病受給者証は、どこの病院や薬局等でも使えますか?

指定難病の受給者証は、難病指定医療機関であれば使うことが出来ます。難病指定医療機関は、香川県内であれば、「指定医療機関・指定医一覧」に、県外の場合は、各自治体のホームページ等を御確認ください。

また、現在の指定難病の受給者証には、個別の医療機関名称は記載せず、「難病法に基づき指定された医療機関」と記載しています。受診している医療機関等を変更しても、追加・変更等の手続きは不要です。

受給者証に有効期間はありますか?

受給者証の有効期間は受給者証に記載してありますので御確認ください。原則1年以内です。引き続き利用される場合は更新手続きが必要です。詳細は後述の「更新申請の手続き」を御覧ください。


変更申請の手続き

保険証が変わりました。

変更届の提出が必要です。「変更申請・届、再発行について」に様式を掲載していますが、添付書類は、変更時期や内容により異なります。最寄りの保健福祉事務所等までお問合せください。

香川県内で住所が変わりました。

「変更申請・届、再発行について」に掲載しています変更届と、住民票等新しい住所がわかる書類、現在お持ちの受給者証を、最寄りの保健福祉事務所等まで御提出ください。

詳細な添付書類については、「変更申請・届、再発行について」を御確認ください。

氏名が変わりました。

「変更申請・届、再発行について」に掲載しています変更届と、住民票等新しい氏名がわかる書類、現在お持ちの受給者証を、最寄りの保健福祉事務所等まで御提出ください。

詳細な添付書類については、「変更申請・届、再発行について」を御確認ください。

就職・離職・家族が75歳以上になった等で、同じ保険の世帯が変わりました。

受給者と同じ保険に加入されている世帯員に変更があった場合は、自己負担上限額が変わることがあります。最寄りの保健福祉事務所等までお問合せください。

医療費助成を受給中ですが、新たな難病と診断されました。

追加となった疾病に関して、新規申請をする必要があります。新規申請書(「新規申請について【指定難病】」又は「新規申請について【香川県指定難病】」に掲載)と、追加となった疾病の臨床調査個人票を、最寄りの保健福祉事務所等まで御提出ください。


転出入

県外に引っ越すことになりました。

国指定難病の方は、住民票の手続きとは別に、引っ越し先の自治体で、転入手続きをしてください。手続きが終わりましたら、「変更申請・届、再発行について」に掲載しています変更届と香川県発行の受給者証を、引っ越し前の最寄りの保健福祉事務所等まで、御提出ください。

香川県指定難病の方は、香川県に住民票がある方が対象の受給者証ですので、他の自治体への転入手続きはありません。「変更申請・届、再発行について」に掲載しています変更届と受給者証を、引っ越し前の最寄りの保健福祉事務所等まで、御提出ください。

指定難病受給者です。県外から引っ越してきました。

新規申請に必要な書類(「新規申請について【指定難病】」を御覧ください。ただし臨床調査個人票は省略できます。)及び現在お持ちの受給者証(写)と自己負担上限額管理票(写)を、最寄りの保健福祉事務所等まで御提出ください。


再発行の手続き

受給者証をなくしました。

再発行の手続きが必要です。「変更申請・届、再発行について」を御確認のうえ、手続きをしてください。なお、パソコンやスマートフォンから「電子申請」もできます。


更新申請の手続き

更新の案内はありますか?

10月1日更新の方は、6月に更新案内をお送りします。7月になっても届かない場合は、最寄りの保健福祉事務所等までお問合せください。

香川県に転入された方等の最初の更新は、現在お持ちの受給者証の有効期間満了日翌日となります。3か月ほど前に御案内いたします。2か月前になっても届かない場合は、最寄りの保健福祉事務所等にお問合せください。

更新手続きの受付期間を過ぎてしまいました。

現在お持ちの受給者証に記載している有効期間満了日までは更新手続きを受け付けます。ただし、申請書を提出してから指定難病受給者証がお手元に届くまで、通常、2、3か月かかりますので、認定になったとしても、有効期間満了日までにお手元に届かないことがあります。

また、更新手続きの際にも、臨床調査個人票の審査があります。不認定となった場合は、不認定通知書をお送りします。

更新手続きを忘れて、有効期間満了日を過ぎてしまいました。

新規申請の手続きが必要となります。新規申請に必要な書類(「新規申請について【指定難病】」又は「新規申請について【香川県指定難病】」を御覧ください。)を御提出ください。認定開始日についは、新規申請と同じ考え方となりますが、失効した受給者証と同じ疾病であった場合は、失効した受給者証の有効期間満了日の翌日以降となります。

新規申請の手続きが遅くなり、認定開始日が、以前の受給者証の有効期間満了日と間が空いてしまった場合、その期間の医療費助成を受けることはできません。


自己負担上限額管理票

自己負担上限額管理票の用紙を使い切りました。

「電子申請」で必要事項を記入し、申請してください。記入された送付先に必要部数をお送りします。電子申請が御利用いただけない場合は、最寄りの保健福祉事務所等まで御連絡ください。


その他

受給者が死亡しました。

支払等手続きがお済みになりましたら、受給者証の見開きの「2死亡」の欄に死亡日を記入し、最寄りの保健福祉事務所等までお送りください。

県指定難病(慢性腎不全)の受給者です。透析が始まりました(「特定疾病療養受療証」が発行されました)。

県指定難病の受給資格が無くなります。受給者証の見開きの「3他法適用」に該当します。「適用日」(「特定疾病療養受療証」の発効期日等)を記入し、最寄りの保健福祉事務所等までお送りください。なお、国指定難病の受給者は、そのまま両方の受給者証等を御利用いただけます。

介護保険との併用はできますか?

助成対象となっている医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護医療院サービス)との併用は可能です。ただし、介護保険の利用限度額を超えた分は全額自己負担となります。

入院中の食事療養費や個室料は助成の対象となりますか?

公費助成は、保険適用の治療・投薬のみです。食事療養費、個室料は対象外です。病院の都合等で個室となった場合は、病院と御相談ください。

治療用装具や、はり・きゅう・マッサージ等は助成の対象となりますか?

公費助成は、保険適用の治療・投薬のみです。治療用装具や、はり・灸・マッサージ等の療養費は対象外です。

臨床調査個人票の作成にかかる文書料は助成の対象となりますか?

文書料は保険適用となりませんので、対象外です。

香川県には難病見舞金の制度はありますか?

香川県には難病を理由とする見舞金制度はありません。各市町の制度に関しては、お住まいの自治体に御確認ください。

病気の相談がしたいのですが。

健康福祉総務課内に香川県難病相談支援センター(087-832-3260)があり、相談支援員(保健師)が1名対応しています。平日の8時30分から17時15分までです。そのほか、最寄りの保健福祉事務所や、高松市保健センターでもお受けします。詳しくは、県ホームページ「ネットワークの相談窓口と相談件数」を御覧ください。

また、香川大学医学部附属病院内「総合地域医療連携センター」に、難病相談窓口を設置しています。難病相談窓口では、難病診療連携コーディネーターが患者や御家族からの医療に対する疑問や不安、医療費助成に関する相談に対応しております。

病院や医師の紹介はしてくれますか?

病院や医師の紹介はしません。「指定医療機関・指定医一覧」に掲載していますので、御住所等でお探しください。

就労について相談したいのですが。

障害福祉サービス事業所あゆみ園内の「難病就業支援センターかがやき」、ハローワーク高松内の難病患者就職サポーターが相談をお受けします。詳しくは県ホームページ「就労について」を御覧ください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3272