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公開日:2024年4月1日

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新規申請について【香川県指定難病】

このページは香川県指定難病(突発性難聴、慢性腎不全、メニエール病)の新規申請手続きについて説明しています。国の指定する指定難病の新規申請手続きについては、新規申請について【指定難病】のページをご覧ください。

支給認定の条件

医師が作成した臨床調査個人票の記載に基づき、疾患ごとの診断基準に照らして、香川県指定難病にかかっていると認められる場合に認定となります。

  • 生活保護受給者の方は、生活保護の給付が優先されるため、申請することはできません。
  • 慢性腎不全については、人工透析・腎移植等の治療を開始している場合、他の制度の助成を受けることができるため、申請することはできません。

新規申請の申請方法

  • 必要書類を申請者の居住地を管轄する保健福祉事務所等に郵送または持参してください。郵送での提出に御協力をお願いします。(申請書と臨床調査個人票があれば受付できます。)
  • 必要書類のうち臨床調査個人票は、難病指定医が作成する必要があります。
  • 審査の結果は、受理日の翌々月上旬にお知らせする予定です。認定となった場合は、県から「特定医療費受給者証」と「自己負担上限額管理票」を送付します。特定医療費受給者証に記載された有効期間開始日まで遡って医療費助成を受けることができます。

臨床調査個人票を作成できる医師(難病指定医)について

難病の指定医一覧は「指定医療機関・指定医一覧」のページに移動しました。

新規申請の必要書類【香川県指定難病】(令和5年7月1日から令和6年6月30日に申請する場合)

提出が必要な書類

1

特定医療費(香川県指定難病)支給認定申請書(PDF:439KB)

記載例(PDF:596KB)

2

臨床調査個人票【新規】(医師が作成したものを申請者が提出)

難病指定医が作成し、かつ概ね3か月以内のものです。

突発性難聴(PDF:852KB)慢性腎不全(原疾病が国指定難病の場合を除く)(PDF:799KB)メニエール病(PDF:809KB)

3

住民票の写し(原本)

申請者の住民票上の世帯全員が記載され、続柄があり、概ね3か月以内に交付されたもの

  保険の種類 国民健康保険/国民健康保険組合/後期高齢者医療制度 全国健康保険協会/健康保険組合/共済組合/船員保険
4 保険証のコピー 患者と同じ医療保険の世帯全員分 患者分
5 令和5年度市町村民税所得課税証明書

患者と同じ医療保険の世帯全員分

(義務教育を終了していない者は省略可)

被保険者(組合員)分

被保険者が非課税である場合は、被保険者分と患者分が必要です。(患者が義務教育を終了していなければ省略可)

6

個人番号(マイナンバー)調書(PDF:209KB)

患者等のマイナンバーを記入してください。

7

番号確認書類および本人確認書類

6.個人番号調書に記入したマイナンバーを確認できる書類と番号の持ち主を確認できる書類です。個人番号調書に詳しい記載がありますのでご確認ください。

 

該当する場合に提出が必要になる書類

5.で所得課税証明書の提出が必要である者全員が非課税である場合で、患者本人またはその保護者に障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、障害手当、福祉手当、障害補償(労災)等の収入がある場合(老齢年金は除く) 振込通知書年金証書等(年金、手当の受給額を確認できる書類)
患者と同じ保険に加入する者に、香川県指定難病の受給者がいる場合 該当する者の受給者証のコピー

 

香川県指定難病の新規申請について(PDF:533KB)

 

書類の提出先・お問い合わせ先

申請書類はなるべく郵送してください。

担当部署一覧

担当部署名 住所 電話番号 管轄地域
東讃保健福祉事務所(保健対策課) さぬき市津田町津田930-2大川合同庁舎3階 0879-29-8265 さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
小豆総合事務所(保健福祉課) 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5小豆合同庁舎1階 0879-62-1373 土庄町、小豆島町
中讃保健福祉事務所(健康福祉課) 丸亀市土器町東8-526 0877-24-9961 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡
西讃保健福祉事務所(保健対策課) 観音寺市坂本町7-3-18三豊合同庁舎1階 0875-25-2052 三豊市、観音寺市
香川県健康福祉総務課 高松市番町4-1-10県庁本館16階 087-832-3272 高松市

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