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公開日:2026年3月1日

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変更申請・届、再発行について

氏名・住所・保険等の変更

申請事項に変更が生じた場合は、変更届等を御提出いただき、受給者証の記載を書き換える必要があります。

提出書類

変更事項 添付書類(※1

受給者又は保護者の氏名・住所

添付書類は必要ございません。
受給者又は保護者の個人番号

個人番号(マイナンバー)(PDF:211KB)

・変更があった方の個人番号確認書類(※2)

・受給者の本人確認書類(※3)

医療保険に関する事項

支給認定基準世帯員(※4)の追加がある場合】

個人番号(マイナンバー)(PDF:211KB)

・「追加された方全員の」個人番号確認書類(※2)

・「受給者の」本人確認書類(※3)

 

【受給者または支給認定基準世帯員(※4)に市町村民税未申告の方がいる場合】

・未申告の方の市町村民税所得課税証明書(※5)

ただし以下の方は提出不要です。

  • 収入が公的年金収入のみの方
  • 被用者保険の被保険者が課税有の場合の、被扶養者
  • 義務教育を修了していない方

【変更後の医療保険が国家公務員共済組合・地方公務員共済組合であり、被保険者が市町村民税非課税の場合】

同意書(PDF:64KB)(国指定難病のみ)

 

【その他の場合】

添付書類は必要ございません。

住民税課税額 変更があった方の市町村民税所得課税証明書(※5)
生活保護

生活保護の受給、又は中国残留邦人を証明する書類

 

注意事項

(※1)以下の場合、変更内容を確認できる書類を追加で依頼することがあります。

  • 変更届に記載漏れがある場合
  • マイナンバーを用いた情報連携等により、変更内容を確認できなかった場合
  • DVや虐待により支援措置を受けている場合

 

(※2)以下のうちいずれか1種類の原本を提示(郵送の場合はコピーを提出)してください。

  • 個人番号カードの裏面
  • 個人番号の記載のある住民票
  • 通知カード(住所等の記載内容が住民票上の情報と一致している場合のみ可)

 

(※3)官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名・生年月日又は住所が記載されているものを提示(郵送の場合はコピーを提出)してください。代理人が届出を行う場合は、個人番号(マイナンバー)調書の委任状欄に記入の上、代理人の本人確認書類を提示(郵送の場合はコピーを提出)してください。

主な本人確認書類の例

1枚で確認できる書類(顔写真あり) 2枚で確認できる書類(顔写真なし)
  • 個人番号カード(表面)
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 資格確認書
  • 年金手帳
  • 所得課税証明書
  • 特定医療費(指定難病)受給者証



(※4)支給認定基準世帯員は保険種別により異なります。

保険種別 支給認定基準世帯員
国民健康保険・国民健康保険組合 受給者と同じ世帯かつ同じ健康保険に属する方全員
後期高齢者医療広域連合 受給者と同じ世帯かつ後期高齢者医療広域連合に加入している方全員
被用者保険 被保険者

 


(※5)市町村民税所得課税証明書の年度は、提出時期によって異なります。

提出時期 年度
4月1日~6月1日 前年度の証明書
6月2日~3月31日 当年度の証明書

 

 

【電子申請】

スマートフォンから電子申請が可能です。

個人番号カードを準備し、マイナポータルアプリをインストールした上で御利用ください。

変更申請・届の電子申請ページ(外部サイトへリンク)※事前に「利用者登録」が必要です。

 

高額かつ長期、人工呼吸器等装着の特例申請

自己負担上限額の変更に関する申請です。特例の制度の内容は、「指定難病医療費助成制度について」のページを御覧ください。

 

【電子申請】

スマートフォンから電子申請が可能です。

個人番号カードを準備し、マイナポータルアプリをインストールした上で御利用ください。

変更申請・届の電子申請ページ(外部サイトへリンク)※事前に「利用者登録」が必要です。

高額かつ長期

指定難病にかかる医療費の総額が5万円を超える月が、申請を行う月を含む過去12か月のうち、6か月以上あることが必要です。(支給認定を受けていない期間の医療費を用いることはできません。)

提出書類

人工呼吸器等装着

対象となるのは次の場合です。

  • 人工呼吸器を装着している患者で、「一日中施行」しており、「離脱の見込みなし」で、「生活状況」は「部分介助」または「全介助」の状態である患者
  • 体外式補助人工心臓を装着している患者

提出書類

香川県指定難病の受給者の方は、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。

疾病追加の申請

既に認定されている指定難病とは別の指定難病の医療費助成を新たに申請するための手続きです。

提出書類

【電子申請】

スマートフォンから電子申請が可能です。

個人番号カードを準備し、マイナポータルアプリをインストールした上で御利用ください。

疾病追加申請の電子申請ページ(外部サイトへリンク)※事前に「利用者登録」が必要です。

再発行

受給者証を紛失、汚損又は破損したときは、再発行の申請を行ってください。

【電子申請】

パソコンやスマートフォンから電子で申請できます。申請方法でわからないことがあれば下記お問い合わせ先まで御連絡ください。

再発行の電子申請ページ(外部サイトへリンク)※事前に「利用者登録」が必要です。

 

電子申請が利用できない場合は、再発行申請書を御提出ください。

県外からの転入

特定医療費受給者証をお持ちの方が、他の都道府県から香川県に転入されたときは、香川県から新たに受給者証の交付を受ける必要があります。

提出書類

  • 新規申請の際と同様の書類(臨床調査個人票は不要)※詳しくは、新規申請について【指定難病】」のページを御覧ください。
  • 現在お持ちの受給者証のコピー自己負担上限額管理票のコピー

【電子申請】

スマートフォンから電子申請が可能です。

個人番号カードを準備し、マイナポータルアプリをインストールした上で御利用ください。

転入申請の電子申請ページ(外部サイトへリンク)※事前に「利用者登録」が必要です。

県外への転出

受給者証をお持ちの方(香川県指定難病の受給者を除く)が他の都道府県に転出したときは、まず転出先の都道府県で、受給者証の交付を申請する手続きを行い、次に香川県で、受給者証を返却する手続きを行う必要があります。ただし、香川県指定難病の受給者は、他の都道府県で受給者証の交付を受けることはできないため、受給者証を返却する手続きのみを行ってください。

提出書類

  • 変更届(PDF:210KB)(住所の変更として記入してください。)
  • 香川県で発行した受給者証(原本)
  • 転出先で発行された受給者証(コピー)

受給者証の交付申請方法は、転出先の都道府県または政令指定都市にお問い合わせください。

指定医療機関

令和5年度から受給者証には個別の医療機関名称は記載していません。
「難病の指定医療機関」であれば、受給者証を使用できます。

受診の際は、受給者証を必ず窓口に出し「難病の指定医療機関」であることを確認してください。
「難病の指定医療機関」以外では医療費の助成を受けられません。(難病の指定医療機関の一覧は、「指定難病医療費助成制度について」のページに掲載しています。)

 

書類の提出先・お問い合わせ先

郵送での提出に御協力をお願いします。

書類の提出・郵送先

担当部署名 住所 電話番号 管轄地域
東讃保健福祉事務所(保健対策課) さぬき市津田町津田930-2大川合同庁舎3階 0879-29-8265 さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
小豆総合事務所(保健福祉課) 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5小豆合同庁舎1階 0879-62-1373 土庄町、小豆島町
中讃保健福祉事務所(健康福祉課) 丸亀市土器町東8-526 0877-24-9961 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡
西讃保健福祉事務所(保健対策課) 観音寺市坂本町7-3-18三豊合同庁舎1階 0875-25-2052 三豊市、観音寺市
香川県保健福祉総務課 高松市番町4-1-10県庁本館16階 087-832-3272 高松市

 

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