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医師が作成した臨床調査個人票の記載に基づき、
の2つの条件を満たした場合に認定となります。
「軽症高額」の特例について
指定難病にかかっていると認められるが、症状が一定程度に満たない(上記1は満たすが、2は満たさない)いわゆる「軽症」の方については、指定難病にかかる医療費が高額であると認められる場合に医療費助成を認定とする特例が設けられています。具体的には、指定難病にかかる医療費の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が申請月を含む直近12か月のうち3回以上あることが必要です。臨床調査個人票のほかに、かかった医療費を証明する書類を提出することにより申請できます。
スマートフォンから電子申請が可能です。
マイナンバーカードを準備し、マイナポータルアプリをインストールした上で御利用ください。
新規申請の電子申請ページ(外部サイトへリンク)※事前に「利用者登録」が必要です。
難病の指定医一覧は「指定医療機関・指定医一覧」のページに移動しました。
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別紙≪臨床調査個人票の研究利用に関するご説明≫(PDF:883KB)を確認した上で申請を行ってください。 |
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臨床調査個人票【新規】(医師が作成したものを申請者が提出) 難病指定医が概ね3か月以内に作成したものが必要です。「厚生労働省(診断基準と臨床調査個人票)」(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。 |
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受診者のマイナンバーと、≪表1≫【支給認定基準世帯員】のマイナンバーを記入してください。 受診者が18歳未満の場合、保護者分の記入も必要となります。 ≪表1≫ |
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| 【患者の加入保険】 | 【支給認定基準世帯員】 | ||||
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被用者保険加入の場合 |
受診者が加入する保険の被保険者 | ||||
| その他の保険に加入の場合 (国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢) |
同一世帯かつ同一保険の方全員 | ||||
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本人確認書類 申請者の本人確認書類が必要です。
(例)マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートなど
(例)資格確認書、介護保険被保険者証、所得課税証明書など |
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個人番号確認書類 個人番号(マイナンバー)調書に記入いただいた方全員分のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード裏面など)が必要です。 |
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以下6,7については、該当する方のみ提出が必要です。 |
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令和7年度所得課税証明書(≪表2≫【条件】に該当する場合) ≪表2≫ |
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| 【患者の加入保険】 | 【条件】 | 【提出が必要な方】 | |||
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被用者保険加入の場合(協会けんぽ、○○共済、○○会社健保組合) |
被保険者が住民税未申告、又はDV等の支援措置を受けている | 被保険者 | |||
| 被保険者が住民税非課税、かつ受診者本人が住民税未申告 | 受診者本人 | ||||
| その他の保険に加入の場合(国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢) | 受診者および支給認定基準世帯員※に住民税未申告の方、又はDV等の支援措置を受けている方がいる※≪表1≫参照。 |
住民税未申告の方、又はDV等の支援措置を受けている方 |
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医療費申告書(PDF:84KB)(領収書等の添付が必要)または医療費証明書(PDF:153KB)(医療機関が記載) 軽症高額(上記参照)の申請をする場合のみ提出が必要です。 |
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| 担当部署名 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
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| 東讃保健福祉事務所(保健対策課) | さぬき市津田町津田930-2大川合同庁舎3階 | 0879-29-8265 | さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 |
| 小豆総合事務所(保健福祉課) | 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5小豆合同庁舎1階 | 0879-62-1373 | 土庄町、小豆島町 |
| 中讃保健福祉事務所(健康福祉課) | 丸亀市土器町東8-526 | 0877-24-9961 | 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡 |
| 西讃保健福祉事務所(保健対策課) | 観音寺市坂本町7-3-18三豊合同庁舎1階 | 0875-25-2052 | 三豊市、観音寺市 |
| 香川県保健福祉総務課 | 高松市番町4-1-10県庁本館16階 | 087-832-3272 | 高松市 |
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