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公開日:2025年7月1日

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新規申請について【指定難病】

支給認定の条件

医師が作成した臨床調査個人票の記載に基づき、

  1. 疾患ごとの診断基準に照らして、指定難病にかかっていると認められること
  2. 疾患ごとの重症度分類に照らして、症状が一定程度以上であると認められること

の2つの条件を満たした場合に認定となります。

「軽症高額」の特例について

指定難病にかかっていると認められるが、症状が一定程度に満たない(上記1は満たすが、2は満たさない)いわゆる「軽症」の方については、指定難病にかかる医療費が高額であると認められる場合に医療費助成を認定とする特例が設けられています。具体的には、指定難病にかかる医療費の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が、過去1年間のうち3回以上あることが必要です。臨床調査個人票のほかに、かかった医療費を証明する書類を提出することにより申請できます。

軽症高額該当の特例(ワード:65KB)

新規申請の申請方法

  • 必要書類を、申請者の居住地を管轄する保健福祉事務所等に郵送または持参してください。郵送での提出に御協力をお願いします。(申請書と臨床調査個人票があれば受付できます。)
  • 必要書類のうち臨床調査個人票は、難病指定医が作成する必要があります。
  • 審査の結果は、受理日の翌々月上旬にお知らせする予定です。認定となった場合は、県から「特定医療費受給者証」と「自己負担上限額管理票」を送付します。特定医療費受給者証に記載された有効期間開始日まで遡って医療費助成を受けることができます

臨床調査個人票を作成できる医師(難病指定医)について

難病の指定医一覧は「指定医療機関・指定医一覧」のページに移動しました。

新規申請の必要書類(令和7年7月1日から令和8年6月30日に申請する場合)

提出が必要な書類

1

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(PDF:489KB)

別紙≪臨床調査個人票の研究利用に関するご説明≫(PDF:883KB)を確認した上で申請を行ってください。

参考同意書リーフレット(厚生労働省)(PDF:1,436KB)

2

臨床調査個人票【新規】(医師が作成したものを申請者が提出)

難病指定医が概ね3か月以内に作成したものが必要です。「厚生労働省(診断基準と臨床調査個人票)」(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。

3

個人番号(マイナンバー)調書(PDF:210KB)

受診者のマイナンバーと、下表【支給認定基準世帯員】のマイナンバーを記入してください。

受診者が18歳未満の場合、保護者分の記入も必要となります。

【患者の加入保険】 【支給認定基準世帯員】

被用者保険加入の場合

(協会けんぽ、○○共済、○○会社健保組合)

受診者が加入する保険の被保険者

その他の保険に加入の場合

(国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢)

受診者と同一世帯かつ同一保険の方全員

4

本人確認書類

申請者の本人確認書類が必要です。

5

個人番号確認書類

個人番号(マイナンバー)調書に記入いただいた方全員分のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード裏面など)が必要です。

6

同意書(PDF:79KB)

加入する医療保険の保険者に県が情報照会をするための同意書です。

以下7から12については、該当する方のみ提出が必要です。
7

令和7年度所得課税証明書

下表【対象者】に該当する場合のみ提出が必要です。

【対象者】 【所得課税証明書の提出が必要な方】
国民健康保険組合加入の方 受診者と同一保険かつ同一世帯の方全員
被用者保険加入で、被保険者が住民税非課税の方

受診者が加入する保険の被保険者

受診者が住民税未申告の場合は受診者の分も必要です。

DV等の支援措置を受けている方

被用者保険の場合:被保険者

その他の保険の場合:同一保険かつ同一世帯の方全員

住民税未申告の方
8

令和6年度所得課税証明書

下表【対象者】が令和7年7月に申請する場合のみ提出が必要です。

【対象者】 【所得課税証明書が必要な方】
国民健康保険組合加入の方 受診者と同一保険かつ同一世帯の方全員
被用者保険加入で、被保険者が住民税非課税の方

受診者が加入する保険の被保険者

受診者が住民税未申告の場合は受診者の分も必要です。

9

非課税収入の年額を証明する書類のコピー

受診者に以下【非課税収入】があり、年収が80.9万円以内の場合のみ提出が必要です。

(年収=「所得金額(年金を除く)」+「公的年金収入」+「非課税収入」)

【非課税収入】障害年金、遺族年金、障害補償(労災)、福祉手当、障害手当、特別児童扶養手当
10

受診者と同じ世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病の受給者がいる場合、該当する方の受給者証のコピーの提出が必要です。

11 受診者が生活保護受給者である場合、生活保護受給者証のコピーまたは受給証明書等の提出が必要です。
12

医療費申告書(PDF:84KB)(領収書等の添付が必要)または医療費証明書(PDF:153KB)(医療機関が記載)

軽症高額(上記参照)の申請をする場合のみ提出が必要です。

 

注1)上表のうち、「個人番号(マイナンバー)調書」「本人確認書類」「個人番号確認書類」のうちいずれかの提出がない場合は、以下3点の提出が必要となります。
  • 住民票
  • 医療保険の資格確認書等のコピー
  • 所得課税証明書
注2)上記以外にも必要に応じて、他の書類の提出をお願いする場合があります。

国指定難病の新規申請について(PDF:944KB)

書類の提出先・お問い合わせ先

郵送での提出に御協力をお願いします。

担当部署一覧

担当部署名 住所 電話番号 管轄地域
東讃保健福祉事務所(保健対策課) さぬき市津田町津田930-2大川合同庁舎3階 0879-29-8265 さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
小豆総合事務所(保健福祉課) 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5小豆合同庁舎1階 0879-62-1373 土庄町、小豆島町
中讃保健福祉事務所(健康福祉課) 丸亀市土器町東8-526 0877-24-9961 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡
西讃保健福祉事務所(保健対策課) 観音寺市坂本町7-3-18三豊合同庁舎1階 0875-25-2052 三豊市、観音寺市
香川県保健福祉総務課 高松市番町4-1-10県庁本館16階 087-832-3272 高松市

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