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申請事項に変更が生じた場合は、変更届等を御提出いただき、受給者証の記載を書き換える必要があります。
提出書類
変更事項 | 必要な書類 |
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患者または保護者の氏名・住所 | 変更後の氏名、住所が確認できる書類(住民票、戸籍抄本、運転免許証のコピー(表裏)など。ただし、保険が国保・国保組合・後期高齢の場合の住所変更は住民票の提出が必要。) |
健康保険証の記号・番号 |
受給者の保険証のコピー 同意書(PDF:81KB)(国指定難病のみ) |
健康保険証(国保、国保組合、後期高齢者医療制度に変更) |
保険証のコピー(世帯内で同じ保険に加入する者全員分) 市町村民税所得課税証明書(世帯内で同じ保険に加入する者全員分) 同意書(PDF:81KB)(国指定難病のみ) |
健康保険証(社会保険に変更) |
保険証のコピー(受給者分) 市町村民税所得課税証明書(被保険者分) 同意書(PDF:81KB)(国指定難病のみ) |
住民税課税額 | 世帯員の所得課税証明書 |
生活保護の適用開始 |
生活保護受給を証明する書類 |
自己負担上限額の変更に関する申請です。特例の制度の内容は、「指定難病医療費助成制度について」のページを御覧ください。
指定難病にかかる医療費の総額が5万円を超える月が、申請を行う月を含む過去12か月のうち、6か月以上あることが必要です。(支給認定を受けていない期間の医療費を用いることはできません。)
提出書類
対象となるのは次の場合です。
提出書類
香川県指定難病の受給者の方は、下記問い合わせ先まで御連絡ください。
既に認定されている指定難病とは別の指定難病の医療費助成を新たに申請するための手続きです。
提出書類
受給者証を紛失又は汚損や破損したときは、再発行申請書を御提出ください。
提出書類
特定医療費受給者証をお持ちの方が、他の都道府県から香川県に転入されたときは、香川県から新たに受給者証の交付を受ける必要があります。
提出書類
受給者証をお持ちの方(香川県指定難病の受給者を除く)が他の都道府県に転出したときは、まず転出先の都道府県で、受給者証の交付を申請する手続きを行い、次に香川県で、受給者証を返却する手続きを行う必要があります。ただし、香川県指定難病の受給者は、他の都道府県で受給者証の交付を受けることはできないため、受給者証を返却する手続きのみを行ってください。
提出書類
受給者証の交付申請方法は、転出先の都道府県または政令指定都市にお問い合わせください。
令和5年度から受給者証には個別の医療機関名称は記載していません。
「難病の指定医療機関」であれば、受給者証を使用できます。
受診の際は、受給者証を必ず窓口に出し「難病の指定医療機関」であることを確認してください。
「難病の指定医療機関」以外では医療費の助成を受けられません。(難病の指定医療機関の一覧は、「指定難病医療費助成制度について」のページに掲載しています。)
郵送での提出に御協力をお願いします。
担当部署名 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
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東讃保健福祉事務所(保健対策課) | さぬき市津田町津田930-2大川合同庁舎3階 | 0879-29-8265 | さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 |
小豆総合事務所(保健福祉課) | 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5小豆合同庁舎1階 | 0879-62-1373 | 土庄町、小豆島町 |
中讃保健福祉事務所(健康福祉課) | 丸亀市土器町東8-526 | 0877-24-9961 | 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡 |
西讃保健福祉事務所(保健対策課) | 観音寺市坂本町7-3-18三豊合同庁舎1階 | 0875-25-2052 | 三豊市、観音寺市 |
香川県健康福祉総務課 | 高松市番町4-1-10県庁本館16階 | 087-832-3272 | 高松市 |
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