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公開日:2020年12月10日

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医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求める意見書

社会保険診療に関する消費税は非課税とされていることから、医療機関等は仕入れに対して支払った消費税を控除することができず、医療機関等の負担となっているが、当該仕入れに係る消費税相当額分については、診療報酬等に上乗せされる仕組みとされている。
しかし、当該上乗せによる補てんが不十分であることや、個々の医療機関等の仕入構成の違いに対応することが出来ないことから、消費税の実質的な負担が医療機関等の経営を圧迫しており、とりわけ多額の設備投資などをしている医療機関等の消費税負担が深刻となっている。
そうした中、医療機関等の自助努力により、地域医療提供体制が維持され、地域医療がかろうじて確保されているのが実態であり、地域医療の最後の砦とされる自治体病院も例外ではなく、消費税負担が病院経営に深刻な影響を及ぼしており、地方財政を圧迫する要因ともなっている。
よって、国におかれては、国民が質の高い医療を安心して受けることができる医療提供体制を確保するため、平成29年度の税制改正に際し、国民と医療機関等に不合理な負担を生じさせている医療等に係る消費税問題の抜本的解決を行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成28年10月14日

香川県議会

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