ページID:3186

公開日:2013年2月4日

ここから本文です。

基準器検査申請書

根拠法令

計量法

概要

計量法第102条の基準器検査を受けようとする場合は、基準器検査規則第6条に規定する申請書を提出する必要があります。

受付期間

閉庁日を除く。(随時)

受付窓口

香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1

申請方法

郵送(書留)又は持参により、提出してください。
申請書は、両面印刷を行い、裏面に香川県証紙を貼付して下さい。

手数料

基準器ごとに条例で定める額(香川県証紙)

お問い合わせ

香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp

関連リンク名称

-

備考

-

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ