ページID:5833

公開日:2023年5月31日

ここから本文です。

林業・木材産業改善資金のご案内

林業・木材産業改善資金について

林業・木材産業改善資金とは

林業・木材産業改善資金とは、林業・木材産業従事者等に対し、「林業・木材産業改善措置」に必要な資金を、無利子で貸し付ける制度です。ただし、貸付けを受けるには、審査を経て、知事から貸付資格の認定を受ける必要があります。

対象者

林業従事者、木材産業に属する事業を営む者、前2者の組織する団体、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの、認定中小企業者、促進事業者

「林業・木材産業改善措置」とは

林業従事者等が、林業経営や木材産業経営の改善、林業労働に係る労働災害の防止や林業労働に従事する者の確保を目的として行う、以下の事業。

  1. 新たな林業部門の経営の開始
  2. 新たな木材産業部門の経営の開始
  3. 林産物の新たな生産方式の導入
  4. 林産物の新たな販売方式の導入
  5. 林業労働に係る安全衛生施設の導入
  6. 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

実際の貸付事例については、林野庁HP林業・木材産業改善資金貸付事例集(外部サイトへリンク)をご参照ください。

貸付条件

貸付限度額

個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円

貸付金利 無利子
償還期間・償還方法 原則10年以内(うち据置期間3年以内)・均等年賦払
貸付方法 直貸方式又は融資機関を通じた転貸方式
担保又は保証人 融資額に応じた連帯保証人、担保が必要
申請方法 申請書及び添付書類の提出による。申請書の様式については下記担当までお問い合わせください。

注意事項

  1. 貸付限度額は県予算の範囲内となります。
  2. 償還が延滞した場合は年12.25%の違約金が発生します。
  3. 償還期間を1年以内とした貸付金は一時払となります。
  4. 直貸方式での貸付限度額は700万円です。700万円を超える場合は転貸方式となります。

申請期限

区分 貸付決定時期 借入申込書等の提出期限
直貸方式 転貸方式

第1回

7月

6月25日

6月10日

第2回

10月

9月25日

9月10日

第3回

1月

前年の12月20日

前年の12月10日

知事が臨時に貸し付けることが必要と認める場合は、臨時での貸付けも可能です。

基本的事項について(令和5年3月31日時点)

基金の名称

林業・木材産業改善資金

基金造成額
貸付勘定

67,285,000円

業務勘定

0円

合計

67,285,000円

貸付勘定のうち、国費造成額44,856,666円

貸付残高

15,939,000円

このページに関するお問い合わせ

環境森林部森林・林業政策課

電話:087-832-3459

FAX:087-806-0225