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公開日:2020年12月10日

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閲覧できる報告書の種類・関係条例

1 閲覧できる報告書の種類

報告書名 基準日又は対象期間 報告書の記載事項 作成期限
資産等報告書(条例第2条第1項)
注:資産等報告書の詳細(PDF:62KB)
任期開始の日 任期開始の日において有する資産等(土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預金及び貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金) 基準日から100日を経過する日まで
資産等補充報告書(条例第2条第2項)
注:資産等補充報告書の詳細(PDF:63KB)
前年の12月31日 毎年新たに有することとなった資産で、基準日に有するもの。記載事項は、資産等報告書と同じ。 4月1日から4月30日までの間
所得等報告書(条例第3条) 前年1年間 前年分の所得等(前年1年を通じて議員の職にあった者のみ 4月1日から4月30日までの間
関連会社等報告書(条例第4条) 毎年4月1日 基準日において、報酬を得て会社その他の法人の役員等の職に就いている場合、その名称、住所及び就いている職の名称 4月2日から4月30日までの間

お問合せ先:香川県議会事務局総務課 電話087-832-3678

2 関係条例

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