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公開日:2020年12月10日

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ヘイトスピーチ対策の強化を求める意見書

近年、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥し、差別を助長する趣旨の言動、いわゆるヘイトスピーチが頻発し、外国人住民にとって大きな脅威となるとともに、子どもや青少年に教育上の悪影響を与えるなど、大きな社会問題となっている。
昨年7月には国際連合自由権規約委員会から、さらに、8月には国際連合人種差別撤廃委員会から、人種差別撤廃条約の締約国である日本に対し、相次いでヘイトスピーチへの適切な対処を求める旨の勧告が行われ、国際社会からもこの問題への対応が強く求められている。
また、昨年12月、最高裁判所は、京都市内での特定の民族・国籍の外国人に対するヘイトスピーチに関する事件について、その言動を人種差別撤廃条約上の人種差別に該当するとして違法性を認定した下級審判決を認め、上告を棄却したところである。
ヘイトスピーチは、人種や民族、国籍等の違いを理由として、その属性を有する集団や個人に対し、差別、憎悪、排除等を扇動する行為であり、決して許されるものでなく、憲法が保障する表現の自由を制限することがないよう配慮しつつも、早急に対応する必要がある。
よって、国におかれては、表現の自由に十分配慮しながら、法整備を含めたヘイトスピーチ対策の強化を速やかに実施するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年12月15日

香川県議会

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