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公開日:2020年12月10日

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多重債務対策の充実・強化を求める意見書

出資法の上限金利の引き下げや総量規制の導入等を内容とする改正「貸金業法」が、平成22年6月に完全施行されて、2年5カ月が過ぎた。
その結果、改正前、5件以上借入れのある債務者は、230万人だったが、本年3月には、44万人と大幅に減少するなど、一定の成果を上げている。
一方、借り手側の問題に対しては、各地方自治体において、国の「多重債務問題改善プログラム」を踏まえ、関係機関との連携を強化し、多重債務者の相談や救済、生活再建を目指した施策を実施してきたところである。
しかし、正規の貸金業者から借入れができない個人や資金調達が制限された零細な中小企業者の一部には、いわゆるヤミ金業者から借入れをせざるを得なくなっているとの指摘もなされている。
そこで、ヤミ金業者に頼らなくても済む貸付制度や総合的な生活・経営相談ができる支援体制等のセーフティネットを更に充実・強化させることに加え、更なる制度改正を検討する必要がある。
よって、国におかれては、多重債務対策に関する次の事項について、取り組みを更に充実・強化するよう強く要望する。

  1. 「多重債務問題改善プログラム」の着実な実行に向け、個人や中小企業者への貸付けや生活・経営相談体制等のセーフティネットを更に充実させること。
  2. 貸金業者による脱法行為を厳しく監視できるよう、都道府県・多重債務者対策協議会における実態の検証・分析の強化と国の多重債務者対策本部との有機的な連携を図ること。
  3. 地方の消費者行政に携る人材の育成・支援、地方自治体の多重債務相談体制の強化等、地方消費者行政の充実・強化に向け、一層の予算措置を行うこと。
  4. 深刻な不況や円高等の影響を受けている中小企業が、「短期・高利」の資金に依存しなくても済むよう、緊急保証、セーフティネット貸付け及び金融円滑化対策等を充実するとともに、総合的な経営支援策を推進することに加え、更なる制度改正も検討すること。
  5. ヤミ金業者の撲滅に向けて、引き続き取り組みの一層の強化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年12月14日

香川県議会

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