自動車リサイクル法
引取業の登録関係書類|フロン類回収業の登録関係書類|解体業の許可関係書類|破砕業の許可関係書類|ダウンロード
「使用済自動車の再資源化に関する法律」(自動車リサイクル法)は自動車メーカー、販売、整備、解体など自動車関連事業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金等の負担によって、使用済自動車の再資源化と適正処理を図ろうとするものです。
高松市以外の香川県内の区域の事業所において、自動車リサイクル法に基づく業務(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)を行う場合は、香川県知事の登録(許可)が必要です。
登録(許可)の有効期間は5年間です。有効期限以降も事業を継続して行う場合は、更新の登録(許可)を受けなければなりません。
【提出先】
〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部廃棄物対策課自動車リサイクル法担当
【提出方法】
郵送による(なるべく書留郵便など配達の記録が残るものを使用してください。)
【提出部数】
1部
※届出の控えが必要な方は、副本1部と返信用封筒(切手を貼付したもの)も合わせて提出いただければ、受付印を押して返送します。
【申請手数料】
それぞれの手続きに必要な申請手数料分の香川県証紙を、申請書の指定欄に貼り付けて提出してください。
- (1)申請手数料
- (2)必要な提出書類
- イ)許可申請書(ワード:26KB)/許可申請書(PDF:85KB)
許可申請書記載例(ワード:41KB)
「作成のヒント」(PDF:65KB)
- ロ)誓約書(ワード:23KB)/誓約書(PDF:53KB)
- ハ)事業所の施設の概要書(ワード:19KB)/事業所の施設の概要書(PDF:57KB)
- [添付書類]事業所の位置に関する図面
- 周辺の建物の状況等がわかる住宅地図等に朱書きで事業所の位置を明示してください。
- 複数の事業所がある場合には、それぞれ作成してください。
- 事業所内の施設、設備、事務所等の配置を明示する図面を作成してください。
- [添付書類]事業所での処理施設の構造及び設備に関する図面
- 処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
- 保管施設の平面図、立面図、構造図及び保管施設の面積と容積の計算書
- 公害防止施設(設備)の平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
必ずしも正式図面でなく、手書きによりサイズ、形状、材質等を明示した程度の図面と写真の添付でもかまいません。
同一図面に複数の内容を明示してもかまいません。
公害防止施設(設備)については、雨水排除・油水分離に係る設計計算書、必要に応じて騒音対策等を記載したものを添付してください。
- 保管施設の囲い、表示板等の構造図、詳細図
- [添付書類]施設の所有権(又は使用権原)を証明する書類
- 土地建物の登記簿謄本、土地の公図又は土地建物の賃貸借契約書等
- 二)事業計画書及び収支見積書(ワード:25KB)/事業計画書及び収支見積書(PDF:64KB)
事業計画書及び収支見積書記載例(ワード:26KB)
- 事業の全体計画、使用済自動車等の引取実績及び計画、解体実績、解体能力、保管の状況、年間収支見積書等を記載してください。
- 引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載してください。
- 有用物回収品目、発生廃棄物について記載してください。
- [添付書類]各工程に係る作業人員数や時間が記載されたフロー概略図
- ホ)
- 【申請者が個人である場合】
- 登記されていないことの証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。以下同じ)
- 住民票抄本(本籍記載のもので、3ヶ月以内に発行されたもの。以下同じ)
- 【申請者が法人である場合】
- 現在事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。)
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問等を含む)の住民票抄本、及び登記されていないことの証明書
- 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数、又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
- へ)次に示す使用人がある場合は、当該使用人の住民票抄本、及び登記されていないことの証明書
- 本店又は支店(使用人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事業所)の代表者
- 解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者
- ト)申請者が未成年である場合は申請者の法定代理人の住民票抄本、及び登記されていないことの証明書
- チ)上記のホ)〜へ)のうち、該当する者が外国人である場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等の記載のある住民票に限る(3ヶ月以内に発行されたもの。以下同じ。)
- リ)新規許可に限り、次の場合は、その許可証のコピーの提出により、上記提出書類のうち「登記されていないことの証明書」は不要となります。
他の都道府県等で、自動車リサイクル法の解体業、破砕業の許可を受けている場合、又は香川県、高松市、その他の都道府県等で、産業廃棄物処理業の許可(平成12年10月1日以降に受けた許可で、許可を受けた日から起算して5年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第9条の2第3項又は第10条の4第3項の規定により、別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合。
- (3)解体業許可の更新について
- (4)解体業許可の変更届について
- (1)申請手数料
- 新規:84,000円
- 更新:77,000円
- 変更:67,000円
- (2)必要な提出書類
- イ)許可申請書(ワード:27KB)/許可申請書(PDF:87KB)
「作成のヒント」(PDF:68KB)
許可申請書記載例(ワード:47KB)
- ロ)誓約書(ワード:20KB)/誓約書(PDF:56KB)
- ハ)事業所の施設の概要書(ワード:19KB)/事業所の施設の概要書(PDF:56KB)
- [添付書類]事業所の位置に関する図面
- 周辺の建物の状況等がわかる住宅地図等に朱書きで事業所の位置を明示してください。
- 複数の事業所がある場合には、それぞれ作成してください。
- 事業所内の施設、設備、事務所等の配置を明示する図面を作成してください。
- [添付書類]事業所での処理施設の構造及び設備に関する図面
- 処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
- 保管施設の平面図、立面図、構造図及び保管施設の面積と容積の計算書
- 公害防止施設(設備)の平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
必ずしも正式図面でなく、手書きによりサイズ、形状、材質等を明示した程度の図面と写真の添付でもかまいません。
同一図面に複数の内容を明示してもかまいません。
公害防止施設(設備)については、雨水排除・油水分離に係る設計計算書、必要に応じて騒音対策等を記載したものを添付してください。
- 保管施設の囲い、表示板等の構造図、詳細図
- [添付書類]施設の所有権(又は使用権原)を証明する書類
- 土地建物の登記簿謄本、土地の公図又は土地建物の賃貸借契約書等
- 二)事業計画書及び収支見積書(ワード:22KB)/事業計画書及び収支見積書(PDF:65KB)
- 引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載してください。
- 有用物回収品目、発生廃棄物について記載してください。
- [添付書類]各工程に係る作業人員数や時間が記載されたフロー概略図
- 事業の全体計画、使用済自動車等の引取実績及び計画、解体実績、解体能力、保管の状況、年間収支見積書等を記載してください。
- ホ)
- 【申請者が個人である場合】
- 登記されていないことの証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。以下同じ)
- 住民票抄本(本籍記載のもので、3ヶ月以内に発行されたもの。以下同じ)
- 【申請者が法人である場合】
- 現在事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。)
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問等を含む)の住民票抄本、及び登記されていないことの証明書
- 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数、又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
- へ)次に示す使用人がある場合は、当該使用人の住民票抄本、及び登記されていないことの証明書
- 本店又は支店(使用人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事業所)の代表者
- 解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者
- ト)申請者が未成年である場合は申請者の法定代理人の住民票抄本、及び登記されていないことの証明書
- チ)上記のホ)〜へ)のうち、該当する者が外国人である場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等の記載のある住民票に限る(3ヶ月以内に発行されたもの。以下同じ。)
- リ)新規許可に限り、次の場合はその許可証のコピーの提出により、上記提出書類のうち「登記されていないことの証明書」は不要となります。
他の都道府県等で、自動車リサイクル法の解体業、破砕業の許可を受けている場合、又は香川県、高松市、その他の都道府県等で、産業廃棄物処理業の許可(平成12年10月1日以降に受けた許可で、許可を受けた日から起算して5年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第9条の2第3項又は第10条の4第3項の規定により、別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合。
- (3)破砕業許可の更新について
- (4)破砕業許可の変更届について
問い合わせ先
香川県環境森林部廃棄物対策課
自動車リサイクル法担当
TEL:087ー832ー3229
FAX:087ー831ー1273
高松市内の事業所に関する手続きについては、高松市役所へお問い合わせください。
〒760ー0080香川県高松市木太町2282ー1
高松市環境局環境指導課
TEL:087ー839ー2380
FAX:087ー837ー1458