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公開日:2022年3月31日

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廃棄物再生事業者登録

制度の概要

廃棄物の再生を業として営んでいる方で、その事業の用に供する施設及び申請者の能力が一定の登録基準に適合するときは、その事業場について、知事の登録を受けることができます。

ただし、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬、処分を業として行う場合は、一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可が必要です。この廃棄物再生事業者の登録を受けることによって、本来必要な処理業の許可が不要となるものではありません。

詳しくは「廃棄物再生事業者登録の手引き」をご覧ください。

表紙)廃棄物再生事業者登録の手引き

 

登録の要件

  1. 廃棄物の再生を業として営んでいること
  2. 事業場が香川県内にあること
  3. 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること
  4. 生活環境の保全上支障のないよう必要な措置が講じられた、廃棄物の再生に適する施設を有すること
  5. 廃棄物を再生したものの運搬に適する運搬施設を有すること
  6. 事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基盤を有すること
  7. その他、事業を適正に行うことができる者であること

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