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公開日:2022年5月9日

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「かがわプラスチック・スマートショップ」認定制度実施要領

「かがわプラスチック・スマートショップ」認定制度実施要領

(目的)

第1条

この要領は、プラスチックごみの削減に向けた取組を実践する小売店等を「かがわプラスチック・スマートショップ」として認定し、その取組を広く紹介することにより、県民及び事業者等の意識向上を図り、プラスチックごみの削減の取組を促進することを目的とする。

(認定の要件)

第2条

香川県(以下「県」という。)は、県内で小売業又はサービス業を営む店舗及びその他の県が適当と認める事業所(以下「小売店等」という。)のうち、別表に掲げる取組項目の中から、1つ以上を実践する小売店等を「かがわプラスチック・スマートショップ」(以下「認定店」という。)として認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する小売店等を除く。

  • (1)実践する取組項目がレジ袋の削減に関する取組内容のみである小売店等
  • (2)実践する取組項目が一時的なものであり、継続性及び反復性が認められない小売店等
  • (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が経営する小売店等
  • (4)認定することが適当でないと県が認める小売店等

(認定店の役割)

第3条

認定店は、次の項目に取り組むこととする。

  • (1)前条の規定により選択した別表に掲げる取組を積極的に実践し、プラスチックごみの削減に努めること。
  • (2)県から交付された啓発資材を店頭等の見えやすい場所に掲示し、取組内容について来店客等に対して積極的にPRし、周知を図ること。
  • (3)県が実施するプラスチックごみの削減に関する啓発活動及び各種調査に協力すること。

(申請方法及び推薦)

第4条

  1. かがわプラスチック・スマートショップとして認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請書(様式第1号)を県に提出するものとする。
  2. 前項の場合において、複数の小売店等の認定を受けようとするときは、認定申請店舗一覧(様式第1号別紙)に取りまとめることにより、一括して申請することができる。
  3. 前2項の規定にかかわらず、市町は、認定の要件を満たしている小売店等を経営する者の同意を得たうえで、認定推薦書(様式第2号)により、県へ当該小売店等を推薦することができる。
  4. 前項の場合において、複数の小売店等の認定を推薦するときは、認定推薦店舗一覧(様式第2号別紙)に取りまとめることにより、一括して申請することができる。

(認定証等の交付)

第5条

県は、前条第1項の規定による認定申請書又は同条第3項の規定による認定推薦書(以下「申請書等」という。)の提出があった場合、その内容を審査し、認定の要件を満たしていると認められるときは、認定店として名簿に登録するとともに、申請者又は推薦のあった者(以下「申請者等」という。)に対して認定証及び啓発資材(以下「認定証等」という。)を交付するものとする。

(認定店の情報発信)

第6条

  1. 県は、認定店の店舗情報及び取組内容を、県ホームページ及び広報誌等で幅広く紹介するものとする。
  2. 申請者等は、県に申請書等が提出された時点において、当該申請書等に記載されている小売店等の店舗情報及び取組内容について、県ホームページ及び広報誌等で紹介することを承諾したものとする。

(変更の届出)

第7条

  1. 認定店は、店舗情報や取組内容に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第3号)を県に提出するものとする。
  2. 前項の場合において、複数の認定店について変更が生じたときは、変更店舗一覧表(様式第3号別紙)に取りまとめることにより、一括して届け出ることができる。
  3. 県は、第1項の規定による変更届が提出されたときは、必要に応じて県ホームページの掲載内容を修正するものとする。

(認定の中止)

第8条

  1. 認定店は、取組内容が認定の要件を満たさなくなったとき又は小売店等を廃止するなどの理由で取組を中止するときは、認定中止届(様式第4号)を県に提出するとともに、速やかに交付された認定証等の掲示を中止するものとする。
  2. 前項の場合において、複数の認定店が該当するときは、認定中止店舗一覧表(様式第4号別紙)に取りまとめることにより、一括して届け出ることができる。

(認定の取消)

第9条

  1. 県は、認定店が認定の要件を満たしていないと認められるとき又は信用を失墜する行為を行うなど、認定店として適当でないと判断した場合は、認定を取り消すことができる。
  2. 前項の規定により、認定を取り消された認定店は、速やかに交付された認定証等の掲示を中止するものとする。

(名簿からの抹消等)

第10条

  1. 県は、前2条の規定により認定を取り消したときは、第5条に規定する名簿から抹消するとともに、当該認定店の店舗情報及び取組内容を県ホームページから削除するものとする。
  2. 前2条の規定により認定を取り消された認定店は、速やかに認定証等を県に返納しなければならない。

(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)

第11条

  1. 第4条第1項の規定による申請及び第7条第1項の規定による届出については、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請又は届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
  2. 前項の規定により行われる申請又は届出については、香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年香川県規則第73号)の規定の例による。

(事務処理)

第12条

かがわプラスチック・スマートショップの認定に関する事務は、香川県環境森林部循環型社会推進課において処理する。

(補則)

第13条

この要領に定めるもののほか、かがわプラスチック・スマートショップの認定に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要領は、令和3年7月1日から施行する。

  1. この要領は、令和5年4月1日から施行する。
  2. この要領による改正前の様式は、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第2条関係)

取組項目 取組内容(例)
1)プラスチック製品の使用削減
  • 量り売りやマイボトルが利用できる販売コーナーの設置
  • 使い捨てプラスチック製品の提供を辞退したお客へのポイント付与
  • プラスチック製品を利用した包装の簡素化
  • プラスチックハンガーの再利用(クリーニング店など)
  • プラスチック製ストローの提供廃止
2)環境にやさしい素材への転換
  • バイオプラスチックや再生プラスチック製品の利用
  • 紙製ストローへの変更
3)代替製品の製造・開発・販売
  • バイオプラスチックや紙などの代替素材を使用した製品の製造・開発・販売
4)プラスチックのリサイクル
  • ペットボトル、食品トレーなどの使用済みプラスチックの店頭回収
  • 回収したプラスチック製品の再製品化
5)その他の取組
  • 消費者への啓発の実施
  • 適切な代替製品の紹介
  • 従業員のマイボトル使用促進

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