ページID:3522

公開日:2015年7月7日

ここから本文です。

管理栄養士名簿登録抹消申請

根拠法令

栄養士法

概要

管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消申請をするには、申請書を住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなりません。また、管理栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければなりません。届出義務者は、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請してください。

受付期間

土、日及び祝日を除き随時

受付窓口

  • 小豆総合事務所衛生課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5(TEL)0879-62-1374
  • 東讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒769-2401さぬき市津田町津田930-2(TEL)0879-29-8260
  • 中讃保健福祉事務所保健対策第一課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526(TEL)0877-24-9962
  • 西讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18(TEL)0875-25-2052
  • 高松市保健所保健予防課(受付時間)8時30分~17時00分
    〒760-0074高松市桜町1-10-27(TEL)087-839-2860

申請方法

管理栄養士名簿登録抹消申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、保健福祉事務所等に提出してください。

(申請書は各受付窓口にあります。ダウンロードすることもできます。)

  • (1)免許証
  • (2)死亡又は失踪の理由による場合は、それを証する書類
  • (死亡診断書、戸籍謄本若しくは抄本の写し、失踪宣告書等)
  • (3)死亡又は失踪以外の理由による場合は、その理由を記載した書類
  • (4)死亡等から30日を超えるときは、遅延理由書

手数料

無料

備考

-

ダウンロード

関連リンク名称

お問い合わせ

各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)又は県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ