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公開日:2025年10月20日

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教職員の懲戒処分について

1.職員の所属・職階・年齢等

さぬき市内の公立中学校 教諭 29歳 男

2.発令内容

減給10分の1 3月

3.発令年月日

令和7年10月20日

4.発令理由

 令和7年7月23日午後8時54分頃から同日午後9時8分頃までの間に、高松市内を移動中の自動車内助手席において、隣に座った女性に対し、その顔面等を右手で複数回たたく暴行を加え、よって、同人に加療約5日間を要する顔面打撲等の傷害を負わせたもの
 このような行為は、地方公務員法第29条第1項第1号<法令等違反>及び第3号<全体の奉仕者たるにふさわしくない非行>の規定に該当すると判断したため

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