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公開日:2026年4月20日

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教職員の懲戒処分について(4)

1.職員の所属・職階・年齢等

丸亀市内の公立小学校 教諭 33歳 男

2.発令内容

停職 6月

3.発令年月日

令和8年4月20日

4.発令理由

 令和7年12月19日(金)から令和8年2月1日(日)までの間、所属校と連絡を絶ち、正当な理由なく25日間勤務を欠いたもの
 このような行為は、地方公務員法第29条第1項第1号<法令等違反>、第2号<職務上の義務違反等>及び第3号<全体の奉仕者たるにふさわしくない非行>の規定に該当すると判断したため

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