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香川県教育委員会 > 教育委員会について > 組織 > 教育委員会の組織 > 義務教育課 > 教職員の懲戒処分について(4)
ページID:61006
公開日:2026年4月20日
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丸亀市内の公立小学校 教諭 33歳 男
停職 6月
令和8年4月20日
令和7年12月19日(金)から令和8年2月1日(日)までの間、所属校と連絡を絶ち、正当な理由なく25日間勤務を欠いたもの このような行為は、地方公務員法第29条第1項第1号<法令等違反>、第2号<職務上の義務違反等>及び第3号<全体の奉仕者たるにふさわしくない非行>の規定に該当すると判断したため
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電話:087-832-3743
FAX:087-806-0231
義務教育課
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