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1 職員の所属・職階・年齢等
県立特別支援学校 講師 43歳 男
2 発令内容
停職9月
3 発令年月日
令和6年3月28日
4 発令の理由
令和6年3月9日午後7時58分頃、普通乗用自動車を運転し、丸亀市内の信号機のない交差点を直進するに当たり、前方左右を注視せず、横断歩道上を横断する歩行者の有無及びその安全を確認しないまま進行した過失により、横断歩道上の歩行者に気付かず、同人に自車前部を衝突させて路上に転倒させ、よって同人を死亡させた。
かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認められる。
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