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保育所等(幼稚園を含む)職員による虐待が疑わる事案がある場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
【保育所や幼稚園等における虐待とは】(改正児童福祉法第33条の10第1項)
| ① 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| ② 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ③ ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ④ 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(参考資料)保育者や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
【通報窓口】
| 施 設 | 担 当 | 連 絡 先 |
| 公立幼稚園・幼稚園型認定こども園 | 香川県教育委員会事務局義務教育課 | 087-832-3741 |
| 保育所 認定こども園(幼保連携型・保育所型) | 香川県子ども政策課 ※高松市内の施設については、高松市担当部署までご連絡ください。 | 087-832-3284、3288 |
| 私立幼稚園・幼稚園型認定こども園 | 香川県総務学事課 | 087-832-3058 |
| 特別支援学校幼稚部 | 香川県教育委員会事務局特別支援教育課 | 087-832-3757 |
※通報いただいた内容については、県と市町で必要に応じて情報共有いたしますので、ご了解をお願いいたします。
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