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香川県里山オーナー制度実施にかかる土地提供者(所有者)(以下「提供者」という。)と借受者(以下「オーナー」という。)とは、次の各項により契約を締結する。 |
■対象森林について 第1条この契約に基づく森林(以下「対象森林」という。)の位置は別紙表示の森林のとおりとする。 |
■使用目的は? 第2条オーナーは、対象森林の維持・造成と、積極的な活動を図ることを目的として使用するものとする。 |
■対象森林の管理は? 第3条対象森林については、提供者の助言を得ながらオーナーが管理し、利用できるものとする。 |
■オーナーの利用範囲は? 第4条オーナーは対象森林において森林整備に必要な次の事項を行なうことが出来る。 (1)樹木の植栽及び伐採(除伐、間伐。ただし、提供者が指定した立木を除く) (2)山菜及びきのこ等特用林産物の採取及び栽培。 (3)提供者の承諾を得た、山地形状の変更及び工作物の設置 (4)その他両者協議のうえ定めた範囲内においての利用 |
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■オーナーの義務は? 第5条オーナーは、対象森林の適切な管理に努めなければならない。 |
■禁止事項は? 第6条オーナーは、対象森林において、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)自然環境を損なう行為 (2)土砂、産業廃棄物等ゴミの投棄 (3)生態を変える可能性のある植物の育成 (4)動物、蜂等の飼育 (5)周辺の地区住民に対する迷惑行為 (6)営利目的の使用 (7)法律や条例・規則等に違反する行為 (8)指定場所以外での焚火等火気の使用 (9)その他、提供者が必要と認める事項 |
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■契約期間は? 第7条この契約の期間は、契約の日から5年間とする。 2.契約を更新する場合は、両者協議のうえ決定するものとする。この場合、第14条の規定は適用しない。 |
■契約の解除について 第8条提供者は、次のいずれかに該当する場合、契約の全部又は一部を変更し、もしくは解除することができる。 (1)オーナーが死亡した場合であって、この契約の継承者がいない場合。 (2)天災、その他の事由により契約の目的を達することが出来ないと認めた場合。 (3)オーナーが認められた期日までに利用料金を納入しなかった場合。 (4)オーナーが第4条及び第5条、第6条、第13条に違反した場合。 |
■利用料金は? 第9条オーナーは、契約期間の利用料金として金25,000円(もしくは10,000円)を提供者に支払うものとする。 |
■利用料金の納付について 第10条前条に定める利用料金は契約締結時に一括して、提供者に支払うものとする。 2.第7条第2項に基づき、契約期間の延長を行なう場合は、同条第1項及び第2項を準用する。 |
■利用料金の不還付 第11条オーナーが、既に納付した利用料金は環付しないものとする。 |
■提供者の責務について 第12条提供者は、オーナーに対する森林の利用に関する指導及び助言を行なうものとする。 |
■権利譲渡転貸等の禁止について 第13条オーナーは、本契約に関する権利を第三者に譲渡転貸してはならない。ただし、提供者の承認を受けた場合は、この限りではない。 |
■返還について 第14条オーナーは、契約期間の満了、または第8条の規程により本契約が解除された場合は、原則として直ちにオーナーの負担により原状に回復し、提供者に返還しなければならない。 |
■事故の責任について 第15条この契約に基づき、森林を管理及び利用にあたって、対象森林及びその周辺において発生した次の事故については、オーナーの責任において処理するものとし、提供者に責任はないものとする。 (1)オーナーに起因する事故 (2)提供者及びオーナー以外の第三者に起因する事故 |
■疑義の決定 第16条この契約に定めのない事項については、両者協議のうえ決定する。 |
■特約事項 第17条第4条第3項に基づく行為については、書面により提供者に申し出、提供者の許可を得ること。 |
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